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会計ニュース2013年06月18日 虚偽表示疑義により追加監査必要な場合は有報の提出期限延長が可能 金融庁、不正リスク対応基準を踏まえガイドラインを改正

 金融庁は6月11日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を改正し、公表した。不正リスク対応基準を踏まえた見直し。原則として、①天変地異、大規模なシステムダウン等の発生、②民事再生手続開始の申立て等、③過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること(その旨を公表している場合に限る)、④連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人等による追加的な監査手続が必要であること(その旨を公表している場合に限る)、⑤外国会社が、本国の法令等により、提出期限までに有価証券報告書等の提出ができないことの理由により有価証券報告書等を提出期限までに提出することができないと認められる場合には、提出期限延長の承認を行うこととしている。平成25年6月11日適用。

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130611-1.html

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