税務ニュース2003年09月01日 国税庁・消費税改正に伴う会計ソフト修正費用は修繕費 総額表示義務付けに伴う修正
国税庁は9月1日、消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いを明らかにした。平成16年4月から取引価格の総額表示が義務付けられることに伴い、会計処理プログラムの修正を外部委託する費用については、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うことを明らかにしている。ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うことになるので要注意。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1962/01.htm
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