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税務ニュース2002年12月11日 国税庁HP上に「株式譲渡益課税制度」を公開 上場株式等の取得価額が分からない場合の確認方法を紹介

 国税庁は、国税庁HP上に「株式譲渡益課税制度」のコ-ナ-を設けるとともに、株式等譲渡益課税制度の紹介パンフレットを作成して、平成15年1月からの新制度スタ-トに向けて、広報活動を行っている。
 なかでも注目されるのは、「上場株式等の取得価額が分からない場合の取得価額の確認方法」を明らかにした点である。
 相続により取得した株式の取得価額や、従業員持株会から引き出した株式の取得価額について、「相続人の(従業員持株会から引き出したときの)名義書換日を持って取得価額を算定しても差し支えない。」としている点だ。相続により取得した株式の取得価額は、被相続人の株式の取得価額を引き継ぐことが原則であり、名義書換日の取得価額で差し支えないとするあまりに大胆な割り切り方に、実務家もとまどうような内容となっている。
 株式譲渡益課税制度
 http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm

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