税務ニュース2013年11月18日 無償取得の新株予約権に概算取得費なし(2013年11月18日号・№523) 組織再編による上場廃止に伴う新株予約権の買取と取得費の関係
無償取得の新株予約権に概算取得費なし
組織再編による上場廃止に伴う新株予約権の買取と取得費の関係
新株予約権(税制適格ストックオプション)の譲渡所得の金額について、当局が確認したのは、X社が平成22年に従業員Aに無償で付与し、付与に係る契約で、X社が組織再編により上場廃止となった場合、同社が当該新株予約権を取得することができる取得条項(会社法236条1項)が付されていたもの。その後、X社は上場廃止となる組織再編に伴い、Aから新株予約権の取得(買取)を行ったケースだ。
Aには、新株予約権は700個(目的たる株式は普通株式700株)が交付され、権利行使価格は1個当たり600円。組織再編に伴いX社が取得した新株予約権数は700個で、買取価格は新株予約権1個当たり1,000円(株式の時価1,600円-権利行使価格600円)。譲渡に要した費用はなく、新株予約権付与時点・譲渡制限の解除時に課税関係は生じていない。
当局は、まずAに係る新株予約権の譲渡所得は株式等の譲渡所得となることから、所令118条2項により所令109条が準用され、当該新株予約権に係る取得費は、「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」(同条5号)となると指摘。
当該新株予約権は付与契約により無償で付与されていることから、従業員の新株予約権の取得費はゼロになるとした。
また、当局では、Aの新株予約権の譲渡における概算取得費の適用の可否も検討。有価証券の取得費については、措通37の10-14が概算取得費を適用して差し支えないとし、所基通48-8の注意書きにより、所基通38-16が概算取得費により計算して差し支えないとしているが、所基通38-16の定めは、譲渡所得の金額の計算上取得費がそもそもない譲渡資産について概算取得費を認めるという趣旨ではないと指摘。同通達かっこ書は、通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表・地中にある土石や借家権・漁業権等に係る取得費に概算取得費を認めておらず、Aが付与された新株予約権の取得費はゼロであることから、概算取得費を適用することはできない(Aの新株予約権に係る譲渡所得の金額は、X社の買取りの対価の額700,000円)としている。
組織再編による上場廃止に伴う新株予約権の買取と取得費の関係
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Aには、新株予約権は700個(目的たる株式は普通株式700株)が交付され、権利行使価格は1個当たり600円。組織再編に伴いX社が取得した新株予約権数は700個で、買取価格は新株予約権1個当たり1,000円(株式の時価1,600円-権利行使価格600円)。譲渡に要した費用はなく、新株予約権付与時点・譲渡制限の解除時に課税関係は生じていない。
当局は、まずAに係る新株予約権の譲渡所得は株式等の譲渡所得となることから、所令118条2項により所令109条が準用され、当該新株予約権に係る取得費は、「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」(同条5号)となると指摘。
当該新株予約権は付与契約により無償で付与されていることから、従業員の新株予約権の取得費はゼロになるとした。
また、当局では、Aの新株予約権の譲渡における概算取得費の適用の可否も検討。有価証券の取得費については、措通37の10-14が概算取得費を適用して差し支えないとし、所基通48-8の注意書きにより、所基通38-16が概算取得費により計算して差し支えないとしているが、所基通38-16の定めは、譲渡所得の金額の計算上取得費がそもそもない譲渡資産について概算取得費を認めるという趣旨ではないと指摘。同通達かっこ書は、通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表・地中にある土石や借家権・漁業権等に係る取得費に概算取得費を認めておらず、Aが付与された新株予約権の取得費はゼロであることから、概算取得費を適用することはできない(Aの新株予約権に係る譲渡所得の金額は、X社の買取りの対価の額700,000円)としている。
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