会計ニュース2003年09月06日 会計士協会・減損会計基準公開草案への意見書をASBに提出 「市場価格の著しい下落に係る30%基準」につき下限値の目安としての例示を求める
日本公認会計士協会は5日、「企業会計基準適用指針公開草案第6号『固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)』に対する意見について」を企業会計基準委員会(ASB)に提出したことを公表した。これは、ASBが8月1日付けで公表した企業会計基準適用指針公開草案第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)」に対する会計士協会としての意見を取りまとめたもの。
これによると、個別財務諸表上では減損損失が計上されていない場合でも、連結上の資産のグルーピングの単位で減損が生じているときには、連結財務諸表において減損処理をすることができるように記載内容を見直すべきとしている。また、検討状況の整理にはあったものの公開草案で削除された「市場価格の著しい下落に係る30%基準」につき、下限値の目安として一定の数値基準を例示することで実務上の混乱を回避するために、「例えば30%以上下落したときには」の文言の挿入を求めている。さらに、減損損失の認識の判定において、主要な資産の20年経過時点における回収可能価額の算定方法等に関する詳細な設例を用意することを要望している。
これによると、個別財務諸表上では減損損失が計上されていない場合でも、連結上の資産のグルーピングの単位で減損が生じているときには、連結財務諸表において減損処理をすることができるように記載内容を見直すべきとしている。また、検討状況の整理にはあったものの公開草案で削除された「市場価格の著しい下落に係る30%基準」につき、下限値の目安として一定の数値基準を例示することで実務上の混乱を回避するために、「例えば30%以上下落したときには」の文言の挿入を求めている。さらに、減損損失の認識の判定において、主要な資産の20年経過時点における回収可能価額の算定方法等に関する詳細な設例を用意することを要望している。
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