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税務ニュース2014年03月03日 法人住民税免除でも地方法人税は課税(2014年3月3日号・№537) 社会福祉法人、学校法人、PEなき外国法人なども法人税発生なら課税

法人住民税免除でも地方法人税は課税
社会福祉法人、学校法人、PEなき外国法人なども法人税発生なら課税

平成26年度税制改正で創設される地方法人税は、法人住民税法人税割の一部を振り替えたものだが、あくまで「国税」の1つ。
したがって、学校法人や社会福祉法人、PEのない外国法人、条例により法人住民税が免除されている法人など、法人住民税が課されない法人であっても、法人税が生じていれば地方法人税の課税あり。
 平成26年度税制改正では法人住民税法人税割の一部を振り替える形で、地方法人税(42頁参照)が創設され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される。このように法人住民税にルーツを持つ地方法人税だが、あくまで「国税」の1つ。このため、法人住民税の納税義務の有無に関係なく、法人税が生じていれば、地方法人税が課されることになる点に留意したい。
 たとえば、学校法人や社会福祉法人は、収益事業により所得を得たとしても、その90%以上を学校の経営や社会福祉事業に充てている場合には、法人住民税は課されないことになっているが(地方税法施行令7条の4)、法人税は原則として課税される。したがって、法人税を課税標準とする地方法人税は課されることになる。
 これは、国内にPEを有しない外国法人についても同様である。地方税法上、PEを有しない外国法人に対しては法人住民税は課税されないが(地方税法24条③、地方税法施行令7条の3の5)、法人税法では、PEを有しないことに起因して法人税が課税されないのは、法人税法138条一号に規定する「事業から生ずる所得」に限られており、それ以外の国内源泉所得(法法138条一の「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの」、二~十一に規定する所得)は、たとえPEを有しなくても法人税の課税を受けることになる。したがって、PEを有しない外国法人であっても、地方法人税が課されるケースは少なくないと考えられる。
 また、地方自治体では、一定の要件を満たす法人について法人住民税(均等割)の免除制度を設けているところが少なくないが、これにより法人住民税が課されていない法人であっても、法人税の負担があれば地方法人税は課税されることが理論上はあり得る。
 地方法人税は元々は法人住民税の一部であるだけに、法人住民税が課されないのであれば地方法人税も課されないとの誤解も見られるので要注意だ。

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