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税務ニュース2014年03月03日 バミューダLPS訴訟、高裁も納税者勝訴(2014年3月3日号・№537) 日本の租税法上「法人」に該当せず、米国LPS同様に最高裁で決着へ

バミューダLPS訴訟、高裁も納税者勝訴
日本の租税法上「法人」に該当せず、米国LPS同様に最高裁で決着へ

バミューダ法準拠の本件LPSは日本の租税法上「法人」に該当せず。約9億円の法人税決定処分を取り消した原審判決を東京高裁も支持(平成26年2月5日判決)。
バミューダLPSの法人該当性をめぐる問題は、米国LPSの事案と同様に最高裁で決着へ。
 近年、外国法令により設立された事業体が日本の租税法上、「法人」に該当するか否かが争われた事案に対して裁判所の判断が相次いで示されている。
 米国デラウェア州のLPSが法人に該当するか否かが争われた3つの事案では、控訴審判決が出揃い、その判断の行方は最高裁に委ねられている(本誌493号4頁参照)。
 今回紹介する事案は、英国領バミューダ諸島の法律により組成された本件LPSである納税者が、日本の租税法上、法人に該当するか否かが争われていたものだ。
 課税当局は、本件LPSが日本の租税法上、法人に該当すると判断したうえで、本件LPSが受け取っていた匿名組合契約に基づく利益分配金について、法人税の申告書を提出しなかったとして約9億円の法人税決定処分等を行っていた。この課税処分に対し、納税者は、本件LPSは法人には該当しないなどと主張し、法人税決定処分等の取消しを求める訴訟を提起していた。
 原審(東京地裁平成23年8月30日判決)は、本件LPSは日本の法人と同様に損益が帰属する主体として設立されたものではないなどと指摘し、日本の租税法上、法人に該当しないと判断。約9億円の法人税決定処分等を取り消す判決を言い渡していた(本誌472号40頁参照)。
 この判決を不服とする国側は、控訴審において本件LPSが法人に該当する旨を再度主張していた。しかし、このほど言い渡された控訴審判決は、原審判決を全面的に支持したうえで、国側の主張を斥けている。
 国側は、米国デラウェア州LPSの法人該当性をめぐり国側が逆転勝訴した東京高裁平成25年3月13日判決を踏まえると、本件LPSは法人に該当する旨を控訴審において主張していた。
 しかし、控訴審は、東京高裁平成25年判決が、米国デラウェア州LPSが法人に該当するとの判断において前提とした「separate legal entity」(デラウェア州LPS法201条(b))との規定に相当する定めがバミューダ法にはないことなどを指摘したうえで、国側の主張を斥けている。
 敗訴した国側は上告しているため、バミューダLPSの法人該当性の判断は、米国LPSをめぐる3つの事案と同様に、最高裁に委ねられることになった。

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