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税務ニュース2014年05月19日 価額弁償で取得の不動産に調整計算NG(2014年5月19日号・№546) 相基通11の2-10適用財産も調整計算の要件満たさず

価額弁償で取得の不動産に調整計算NG
相基通11の2-10適用財産も調整計算の要件満たさず

審判所、遺留分減殺請求による価額弁償で取得した不動産の価額につき相続税の調整計算を認めず。
価額弁償で取得した土地持分は相基通11の2-10が適用される財産に該当するが、調整計算の前提となる要件を満たしていないと指摘。
本件土地持分は、相続開始の時における価額により相続税の課税価格を計算すべきであると判断。
 本事案は、請求人が公正証書遺言により遺産の全部を単独取得した相続人に対して、遺留分減殺請求を行い、訴訟上の和解(価額弁償)により取得した土地持分(価額弁償金の代物弁済)の価額が争われたもの。原処分庁は、相続開始の日を基準に当該不動産を財産評価基本通達の定めにより評価すべきと主張。一方、請求人は、当該不動産の価額は、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》ただし書(2)の定めによる調整計算した価額とすべきとした。
 遺留分減殺請求により価額弁償が行われ、相続開始時における相続税評価額と口頭弁論終結の時における価額が異なる場合、相基通11の2-10ただし書(2)に定める調整計算は直接適用されないが、代償財産を相続により取得した場合と同様に取り扱われるべき財産に該当するものとされる。この判断は、本事案で審判所が示しているほか、公表裁決事例・平成25年8月29日裁決(本誌533号9頁参照)にも明示されている。
 ただし、価額弁償により取得した財産が相基通11の2-10の適用される財産に該当する場合であっても、相基通11の2-10ただし書(2)に定める調整計算を行うためには、価額弁償の額が、①価額弁償の対象となった財産が特定されて決定されていること、②価額弁償の対象となった財産の価額弁償時における通常の取引価額を基として決定されていることが要件となる。
 この点、審判所は本事案での和解において、厳密に弁償すべき価額が計算されておらず、上記の調整計算の要件を満たさないと判断している。具体的には、(1)本件における訴訟から和解に至る経緯において遺留分算定の基礎財産である包括承継者の特別受益の事実や金額について請求人と包括承継者との間で合意が形成された事実が認められない、(2)本件各土地を含む本件被相続人の遺産である不動産の評価額は請求人と包括承継者との間の合意により通常の取引価額で決定された事実は認められないと指摘。本件土地持分の評価は、相続開始の時における価額により相続税の課税価格を計算すべきであるとした。

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