税務ニュース2014年06月30日 国側敗訴割合は7.3%、例年並みの水準に(2014年6月30日号・№552) 弁護士会役員の必要経費訴訟など、所得税事案が敗訴件数の半数を占める

国側敗訴割合は7.3%、例年並みの水準に
弁護士会役員の必要経費訴訟など、所得税事案が敗訴件数の半数を占める

平成25年度の国側敗訴割合、前年度より1.0ポイント増加の7.3%に微増。例年並みの水準に。
敗訴件数の内訳、弁護士会役員の必要経費訴訟など所得税事案が目立つ内容。
審査請求の認容率は7.7%(前年比-4.8ポイント)で大幅に減少も、国税庁関係の認容割合は12.2%で例年並みの水準。
 国税庁が6月18日に公表した「平成25年度における訴訟の概要」によると、平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)の国側敗訴割合は7.3%(前年度比+1.0ポイント)であったことが明らかとなった。
 過去5年間の国側敗訴割合(参照)をみると、平成23年度の数値の高さが際立っているが、これは米国LPS訴訟の地裁判決で国側が多数敗訴したことが大きく影響している(本誌456号13頁)。平成25年度の敗訴割合は、例年並みの水準といえるだろう。
 国側敗訴事案を件数でみると、終結件数328件のうち、国側の一部敗訴は9件、全部敗訴は15件であった。
 この敗訴件数を税目別に分析すると、一部敗訴9件の内訳は、所得税5件、法人税2件、相続税1件、徴収関係1件であった。
 また、全部敗訴15件の内訳は、所得税7件、法人税2件、相続税1件、消費税2件、徴収関係1件、損害賠償2件であったことが本誌取材により判明している。所得税事案での国側敗訴が目立つ内容となった。
 敗訴件数を審級別で分析すると、第1審18件、控訴審5件、上告審1件であった。上告審1件は、実務家の注目を集めた弁護士会役員の必要経費該当性が争われた事案だ(本誌532号7頁参照)。
 訴訟の前審である異議申立てや審査請求の状況をみると、平成25年度の異議申立ての認容割合は10.0%(前年度比+0.1ポイント)であった。
 また、平成25年度の審査請求の認容割合は7.7%(同-4.8ポイント)であり、前年度に比べ大幅に落ち込む結果となった。 しかし、これは、原処分庁が税関や登記官となる件数を含めた数値だ。国税庁関係のみでみると、認容割合は12.2%であり、ほぼ例年並みの水準であることが判明している。

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