税務ニュース2003年09月15日 新年度からの連結納税、承認申請は平成15年9月末日まで(2003年9月1日号・№033) どうなる?連結付加税、増えるか?連結納税
新年度からの連結納税、承認申請は平成15年9月末日まで
どうなる?連結付加税、増えるか?連結納税
連結付加税の廃止を見越して、平成16年4月1日に開始する事業年度から連結納税制度を適用しようとする場合には、平成15年9月30日までに連結納税の承認の申請書を、連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。提出期限は今月末日だが、連結付加税の存廃は年末の平成16年度税制改正までとても確定しそうにない。
連結付加税はどうなる?
連結納税制度における連結付加税は、平成16年3月31日までに開始する連結事業年度の連結所得について適用されることになっている(措法68条の8)。「連結納税制度の実施状況や財政状況を踏まえ、改めて財源措置の見直しを行う(閣議決定要綱)。」とされており、廃止・存続ともに確実な見通しは立っていないが、これまでの経緯から、期限通りに連結付加税が廃止されることが期待されている。
平成16年4月1日以後開始する連結事業年度年度から連結付加税が廃止されるとなれば、連結付加税の廃止を期待した連結納税制度の適用申請につながると予想されている。連結納税の承認申請書の提出は、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の6月前の日までであり、平成16年4月1日に開始する事業年度から適用しようとする場合には、平成15年9月30日までに連結納税の承認の申請書を、連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
承認申請後の撤回・取りやめは可能か?
連結付加税の取扱いは、平成16年度税制改正で事実上決定することになるであろうから、平成16年4月1日に開始する事業年度に連結納税制度を適用するための承認申請書の提出期限(平成15年9月30日)までには、決着していないだろう。連結付加税の問題は、不可抗力と割り切って申請しておくことになる。この年末に連結付加税が存続する方向となり、申請した連結グループで連結法人の制度選択が不利となることが判明した場合に、その対応を検討することになる。連結納税の承認の処分が行われていなければ、承認申請書の取り下げも可能と考えられるが、当局の対応は明確なものとはなっていない。
一方、連結納税の承認の処分が行われた後に、これを取りやめることは困難だ。国税庁は、連結納税基本通達1-3-6(連結納税の取りやめの承認事由)で、税負担の軽減のみを理由とする連結納税の取りやめ承認は、「やむを得ない事情があるとき」に該当しないことを明らかにしている。承認の時期は、連結法人側の意向に左右されるものではないため、承認申請書の撤回・取りやめは、困難なものとして覚悟しておく必要があるだろう。
どうなる?連結付加税、増えるか?連結納税
連結付加税の廃止を見越して、平成16年4月1日に開始する事業年度から連結納税制度を適用しようとする場合には、平成15年9月30日までに連結納税の承認の申請書を、連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。提出期限は今月末日だが、連結付加税の存廃は年末の平成16年度税制改正までとても確定しそうにない。
連結付加税はどうなる?
連結納税制度における連結付加税は、平成16年3月31日までに開始する連結事業年度の連結所得について適用されることになっている(措法68条の8)。「連結納税制度の実施状況や財政状況を踏まえ、改めて財源措置の見直しを行う(閣議決定要綱)。」とされており、廃止・存続ともに確実な見通しは立っていないが、これまでの経緯から、期限通りに連結付加税が廃止されることが期待されている。
平成16年4月1日以後開始する連結事業年度年度から連結付加税が廃止されるとなれば、連結付加税の廃止を期待した連結納税制度の適用申請につながると予想されている。連結納税の承認申請書の提出は、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の6月前の日までであり、平成16年4月1日に開始する事業年度から適用しようとする場合には、平成15年9月30日までに連結納税の承認の申請書を、連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
承認申請後の撤回・取りやめは可能か?
連結付加税の取扱いは、平成16年度税制改正で事実上決定することになるであろうから、平成16年4月1日に開始する事業年度に連結納税制度を適用するための承認申請書の提出期限(平成15年9月30日)までには、決着していないだろう。連結付加税の問題は、不可抗力と割り切って申請しておくことになる。この年末に連結付加税が存続する方向となり、申請した連結グループで連結法人の制度選択が不利となることが判明した場合に、その対応を検討することになる。連結納税の承認の処分が行われていなければ、承認申請書の取り下げも可能と考えられるが、当局の対応は明確なものとはなっていない。
一方、連結納税の承認の処分が行われた後に、これを取りやめることは困難だ。国税庁は、連結納税基本通達1-3-6(連結納税の取りやめの承認事由)で、税負担の軽減のみを理由とする連結納税の取りやめ承認は、「やむを得ない事情があるとき」に該当しないことを明らかにしている。承認の時期は、連結法人側の意向に左右されるものではないため、承認申請書の撤回・取りやめは、困難なものとして覚悟しておく必要があるだろう。
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