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税務ニュース2002年12月12日 住宅取得資金贈与特例(5分5乗方式)、平成17年末まで存続 相続税の最高税率を引き下げ、税率区分も全体の見直しへ

 自民党税調は、「相続時精算課税方式」(仮称)に住宅取得資金の特別枠(1,000万円)が設けられることから、その存廃が焦点となっていた現行の住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)を、平成17年末までの経過措置として存置する方針を明らかにした。
 また、相続税・贈与税の最高税率を50%に引き下げることから、税率区分の見直しが、注目されていたが、当初提案されていた叩き台(税率表)を検討し直すとしている。高額な部分だけでなく、全体の税率区分の見直しを行う方向となっている。

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