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税務ニュース2014年11月10日 遺贈土地めぐる和解、馴れ合いと認めず(2014年11月10日号・№570) 審判所、原処分庁の主張は「当を得ない」と指摘

遺贈土地めぐる和解、馴れ合いと認めず
審判所、原処分庁の主張は「当を得ない」と指摘

審判所、遺贈により土地を取得した請求人と相続人との間の和解は、通則法23条2項1号所定の和解に該当すると判断。
原処分庁は、馴れ合いによる和解と主張するも、審判所は「当を得ない」などと指摘。
 後発的事由による更正の請求を認める通則法23条2項1号の規定は、たとえ納税者が、申告時に計算の基礎としたところと異なる事実を確定する裁判上の和解をしたとしても、その和解が、当事者が専ら租税負担を回避する目的で実体と異なる内容を記載したものであって、真実は申告時に計算の基礎とした事実関係等に変動が生じていないような場合には、その和解調書の有する債務名義としての効力等にかかわらず、同号にいう和解には当たらないとされる。
 本事案は、請求人が遺贈により取得した本件土地について、後日、請求人と相続人との間で被相続人の遺産を構成しないことを確認する旨の裁判上の本件和解が成立し、請求人が更正の請求を行ったもの。争点は、本件和解が、通則法23条2項1号かっこ書に規定の和解に該当するか否かである。
 審判所は、本件和解について、認定事実等から所有権の帰属に当事者間で争いがあった本件土地について、被相続人からX社に売却されていたことが相応の根拠をもって認められる状況下で、本件土地が被相続人の遺産を構成しないことを確認した和解であると認定。租税回避目的等から、馴れ合いと評価されるような和解をしたにすぎないということはできないと判断している。
 本事案で注目されるのは、原処分庁が馴れ合いと評価した根拠に対する審判所の指摘だ。具体的に、原処分庁は、本件和解により請求人に対する遺留分減殺請求が抑制され、相続人は被相続人の借入金返済に係る負担を免れられることから馴れ合いによる和解だと主張。これに対し審判所は、和解によって結果として当事者の租税負担が軽減されたとしても、直ちに、その和解が馴れ合いによって得られたものであるとはいえないと指摘した。
 また、原処分庁の本件和解が当事者双方にとって経済的・心理的な利点があるとする主張に対しては、そもそも和解とは争いある権利関係について当事者双方にとって経済的・心理的に利点があるからこそ、互譲が可能となることも多いのであり、そのことをもって和解に根拠がなく、通則法23条2項1号所定の和解に当たらないとするのは、当を得ないというほかないと一蹴している。

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