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会計ニュース2003年09月16日 記帳業務など、同時提供禁止の非監査業務を例示(2003年9月15日号・№035) 会計士協会・会計士法改正に伴うPTの論点報告を明らかに

記帳業務など、同時提供禁止の非監査業務を例示
会計士協会・会計士法改正に伴うPTの論点報告を明らかに



 日本公認会計士協会は9月4日、公認会計士法改正に伴う各プロジェクトチームからの論点報告を明らかにした。今回の論点報告では、同時提供が禁止される非監査業務の例示などを明らかにし、9月30日まで会員からの意見を募集する。今年12月に予定されている臨時総会で改正公認会計士法に対応した会則規則等に変更する予定だ。

会計情報システム設計なども禁止
 改正会計士法が平成16年4月1日から施行されることに伴い、現在、政令及び内閣府令の検討が行われているが、同協会では、これらの動向を注視しながらも、会員の業務や協会の運営を円滑に行うため、必要な検討項目ごとにプロジェクトチームを設置。今回は、その論点報告を示したものである。
 今回の論点報告で注目すべき点は、大会社等の監査を対象として同時提供が禁止される非監査業務の実務上の例示だ。具体的には、①記帳業務、財務書類・会計帳簿に関する業務の受嘱、②財務・会計情報システム設計の受嘱、③現物出資財産評価に関する業務の受嘱、④保険数理業務の受嘱、⑤内部監査の外部委託に関する業務の受嘱、⑥ブローカー、ディーラー、投資アドバイザー、投資銀行業務の受嘱、⑦これらに準ずる業務であって、経営判断に関与するおそれのある業務又はその監査する財務書類を自ら調製する業務に該当するものと認められるものの受嘱が例示されている。

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