会計ニュース2003年09月16日 会計士協会が会員権停止などの懲戒処分を明らかに(2003年9月15日号・№035) 2名の監査人に対して6カ月の会員権停止
会計士協会が会員権停止などの懲戒処分を明らかに
2名の監査人に対して6カ月の会員権停止
日本公認会計士協会(奥山章雄会長)は9月5日、4名の監査人に対して会員権停止などの処分を行ったことを明らかにした(ことばのコンビニ参照)。これは、監査業務モニター会議の提言を受け、今後懲戒処分を行った事案に対し支障のない範囲で公表することにしたもの。
今回は、商法監査会社の監査人2名について会員権停止6カ月、投融資事業を目的とする匿名組合の監査人1名に対して会員権停止3カ月、ホームページに顧客会社の財務情報の一部を掲載した会員1名に戒告処分を行っている。商法監査会社の監査人2名に対して会員権停止6カ月の処分した事案は、会社が休眠会社となった子会社に対する貸付金につき回収見込みのないことを認識していながら損失処理をしなかったケースで、監査人も全額回収不能と認識し、会社に対して損失処理を指導しつつも、適正意見を表明していたことによるもの。
2名の監査人に対して6カ月の会員権停止
日本公認会計士協会(奥山章雄会長)は9月5日、4名の監査人に対して会員権停止などの処分を行ったことを明らかにした(ことばのコンビニ参照)。これは、監査業務モニター会議の提言を受け、今後懲戒処分を行った事案に対し支障のない範囲で公表することにしたもの。
今回は、商法監査会社の監査人2名について会員権停止6カ月、投融資事業を目的とする匿名組合の監査人1名に対して会員権停止3カ月、ホームページに顧客会社の財務情報の一部を掲載した会員1名に戒告処分を行っている。商法監査会社の監査人2名に対して会員権停止6カ月の処分した事案は、会社が休眠会社となった子会社に対する貸付金につき回収見込みのないことを認識していながら損失処理をしなかったケースで、監査人も全額回収不能と認識し、会社に対して損失処理を指導しつつも、適正意見を表明していたことによるもの。
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