税務ニュース2003年09月17日 銀行税訴訟、和解成立に向け弁護団間で基本了解 条例の改正・原告の意思決定を経て、10月8日に和解の見込み
東京都弁護団(上谷 清弁護団長)及び銀行団弁護団(園部 逸夫弁護団長)は、
9月17日午前に、最高裁で、「銀行外形訴訟の終結に係る基本了解」をとりまとめ、
両弁護団長が調印した。
基本了解の骨子は、別添資料の通りだが、東京都側は改正条例の成立・施行を、銀行団側は各原告の正式な意思決定を取り付けて、10月8日に最高裁での和解成立となる見込みである。
和解成立後は、各原告が訴えを取り下げる(上告の取り下げではない。)。訴訟費用は各当事者が負担する。
訴訟不参加の金融機関に対しても、条例改正に伴い、税額差額・還付加算金を返還する。
「銀行課税条例」は、税率を条例施行当初に遡り、0.9%に改められるが、現行事業年度(15.4.1から16.3.31)をもって廃止され、平成15年度税制改正により創設された事業税(外形標準課税)制度が、平成16事業年度から適用されることになる。
別添資料はこちら
9月17日午前に、最高裁で、「銀行外形訴訟の終結に係る基本了解」をとりまとめ、
両弁護団長が調印した。
基本了解の骨子は、別添資料の通りだが、東京都側は改正条例の成立・施行を、銀行団側は各原告の正式な意思決定を取り付けて、10月8日に最高裁での和解成立となる見込みである。
和解成立後は、各原告が訴えを取り下げる(上告の取り下げではない。)。訴訟費用は各当事者が負担する。
訴訟不参加の金融機関に対しても、条例改正に伴い、税額差額・還付加算金を返還する。
「銀行課税条例」は、税率を条例施行当初に遡り、0.9%に改められるが、現行事業年度(15.4.1から16.3.31)をもって廃止され、平成15年度税制改正により創設された事業税(外形標準課税)制度が、平成16事業年度から適用されることになる。
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