コラム2016年06月06日 【今週の専門用語】 附属書類の閲覧(2016年6月6日号・№645)
附属書類の閲覧
登記申請書及びその附属書類(定款等の添付書類)は、誰でも閲覧できるわけではなく、利害関係を有する者がその事由を示した上、利害関係及びその事由が相当な場合にのみ閲覧できる。商業登記規則等の一部改正では、附属書類の閲覧の申請人に対して、平成28年10月1日からは申請人の住所及び閲覧する部分の記載を求めるとともに、利害関係を証する書面の添付が求められることになった。なお、登記申請書及びその附属書類の保存期間は5年。保存期間を経過したものは閲覧できない。
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