会計ニュース2015年03月09日 長期解消将来減算一時差異は現行通りに(2015年3月9日号・№585) 償却資産の減損損失、5年超の部分は繰延税金資産を計上できず
長期解消将来減算一時差異は現行通りに
償却資産の減損損失、5年超の部分は繰延税金資産を計上できず
企業会計基準委員会(ASBJ)は税効果会計における適用指針の開発に着手しているが、論点の1つとなっているのが長期解消将来減算一時差異の取扱いだ。
現行の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」では、建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異について、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)を超えた部分の繰延税金資産も計上することができるとされている。一方、監査委員会報告第70号「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」では、償却資産の減損損失に係る将来減算一時差異について、監査委員会報告第66号と同様の取扱いを適用しないとされ、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)を超えた部分については繰延税金資産を計上することはできないとされている。
この点、企業会計基準委員会が策定している「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(仮称)」においても同様の取扱いとする方針だ。
例えば、分類3に該当する企業(業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等)については、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)において当該将来減算一時差異のスケジューリングが可能であれば、当該期間を超えた期間であっても、当期末における当該将来減算一時差異の最終解消見込年度までに解消されると見込まれる将来減算一時差異に係る繰延税金資産は、回収可能性があるものとされる。
しかし、償却資産の減損損失に係る将来減算一時差異については、これと同様の取扱いを適用しないこととしている。したがって、おおむね5年を超える繰延税金資産を計上することはできないことになる。
また、同委員会では繰延税金資産の回収可能性に関する開示項目についても検討をすでに行っている。今回の見直しでは、新たな開示項目として、重要な税務上の欠損金が生じている場合に繰延税金資産の回収可能性があると判断する根拠や計上額を説明する情報などを追加する方向となっている。
償却資産の減損損失、5年超の部分は繰延税金資産を計上できず
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現行の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」では、建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異について、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)を超えた部分の繰延税金資産も計上することができるとされている。一方、監査委員会報告第70号「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」では、償却資産の減損損失に係る将来減算一時差異について、監査委員会報告第66号と同様の取扱いを適用しないとされ、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)を超えた部分については繰延税金資産を計上することはできないとされている。
この点、企業会計基準委員会が策定している「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(仮称)」においても同様の取扱いとする方針だ。
例えば、分類3に該当する企業(業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等)については、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)において当該将来減算一時差異のスケジューリングが可能であれば、当該期間を超えた期間であっても、当期末における当該将来減算一時差異の最終解消見込年度までに解消されると見込まれる将来減算一時差異に係る繰延税金資産は、回収可能性があるものとされる。
しかし、償却資産の減損損失に係る将来減算一時差異については、これと同様の取扱いを適用しないこととしている。したがって、おおむね5年を超える繰延税金資産を計上することはできないことになる。
また、同委員会では繰延税金資産の回収可能性に関する開示項目についても検討をすでに行っている。今回の見直しでは、新たな開示項目として、重要な税務上の欠損金が生じている場合に繰延税金資産の回収可能性があると判断する根拠や計上額を説明する情報などを追加する方向となっている。
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