会社法ニュース2003年09月19日 会社法部会・現物出資における検査役不要の場合の要件を緩和へ(2003年9月22日号・№036) 最低資本金制度の在り方も見直しへ
会社法部会・現物出資における検査役不要の場合の要件を緩和へ
最低資本金制度の在り方も見直しへ
法務省の法制審議会・会社法部会(現代化関係)では、現物出資に際して検査役の調査を要しない場合の見直しが検討されている模様。具体的には、会社設立時等の「資本の5分の1」という要件を廃止し、会社設立時において、「500万円」という金額に一本化する方向で検討されている。
「資本の5分の1」要件を廃止
現行の現物出資の場合、財産の総額が資本の5分の1を超えず、かつ500万円を超えない場合、または取引所の相場のある有価証券であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合には、検査役の調査は不要となっている(商法第173条)。会社法部会では、この会社設立時等の「資本の5分の1」という要件を廃止し、「500万円」という金額に一本化する他、検査役の調査を要しない有価証券の範囲を「市場価格のある有価証券」に拡大したい模様だ。
中小企業挑戦支援法と同様の案も
ただ、前述の「500万円」に一本化する点については、同時に最低資本金規制についても見直しが行われているため、これとの関係も併せて今後も検討が行われる予定。最低資本金制度については、①株式会社について、現行の有限会社と同額の300万円とする、②株式会社、有限会社について、300万円よりもさらに引き下げた額(例えば100万円、10万円など)とする、③設立時に払い込むべき金銭等の額については規制を設けないとする3つの案が出されている他、中小企業挑戦支援法における最低資本金制度のように、会社設立時と配当時で最低資本金の考え方を変える案も示されているようだ。
最低資本金制度の在り方も見直しへ
法務省の法制審議会・会社法部会(現代化関係)では、現物出資に際して検査役の調査を要しない場合の見直しが検討されている模様。具体的には、会社設立時等の「資本の5分の1」という要件を廃止し、会社設立時において、「500万円」という金額に一本化する方向で検討されている。
「資本の5分の1」要件を廃止
現行の現物出資の場合、財産の総額が資本の5分の1を超えず、かつ500万円を超えない場合、または取引所の相場のある有価証券であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合には、検査役の調査は不要となっている(商法第173条)。会社法部会では、この会社設立時等の「資本の5分の1」という要件を廃止し、「500万円」という金額に一本化する他、検査役の調査を要しない有価証券の範囲を「市場価格のある有価証券」に拡大したい模様だ。
中小企業挑戦支援法と同様の案も
ただ、前述の「500万円」に一本化する点については、同時に最低資本金規制についても見直しが行われているため、これとの関係も併せて今後も検討が行われる予定。最低資本金制度については、①株式会社について、現行の有限会社と同額の300万円とする、②株式会社、有限会社について、300万円よりもさらに引き下げた額(例えば100万円、10万円など)とする、③設立時に払い込むべき金銭等の額については規制を設けないとする3つの案が出されている他、中小企業挑戦支援法における最低資本金制度のように、会社設立時と配当時で最低資本金の考え方を変える案も示されているようだ。
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