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税務ニュース2003年09月19日 本誌9月22日号のニュース特集の訂正 消費税端数処理の経過措置、レジ変更が間に合わない場合は3年間、その他の場合は「当分の間」の措置

本誌9月22日号【036】のニュース特集『消費税の総額表示、端数処理で3年間の「時限措置」!』
の内容に誤りが判明しましたので、謹んで訂正申し上げます。
なお、速報News Wave 掲載分については、改訂を行っておりますが、下記経過措置の概要を合わせて、ご購読いただけますようお願い申し上げます。

〔訂正前〕
 本誌への記載では、(1)内税方式の場合の特例、(2)区分領収(外税方式)の場合の特例、が設けられるとして、いずれも3年間(平成16年4月1日から平成19年3月末日)の経過措置とし、平成15年10月1日から適用することとなっています。
     
〔訂正後〕    
 正しい経過措置の概要は、次のとおりとなります。
(1) 消費税法施行規則第22条第1項を廃止して、以下の3種類の経過措置を講ずる。
【経過措置A】
対象取引 消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等
     (事業者間取引等)⇒事業者間取引等で「税込価格」を前提とした代金決済を行う
     場合には、経過措置Bが適用される。
効  果 当分の間、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定は、その効力を有する。
     ⇒区分領収する「消費税額等」の端数処理及び積上計算を容認。

【経過措置B】
対象取引 課税資産の譲渡等(事業者間取引等を含む)
要  件 ・「税込価格」を基礎に計算した決済上受領すべき金額を領収する場合
     ・決済上受領すべき金額に含まれる「消費税額等相当額(当該決済上受領すべき金額
      に5/105を乗じて算出した金額をいう。)」の1円未満の端数を処理した後の
      金額を領収書等に明示した場合(注)
     (注)『税抜価格』と『「税抜価格」×5%』との合計額に5/105を乗じて算出
      した金額を「消費税額等相当額」として示したとしても認められない。
効  果 当分の間、当該端数処理した後の消費税額等相当額を基礎として消費税額を計算する
     ことができる。

【経過措置C】
対象取引 消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
要  件 ・消費税法第63条の2の規定による総額表示義務を行っている場合
     ・レジシステム等の変更が間に合わない等のやむを得ない事情により、「税込価格」
      を基礎とした代金決済ができない場合
効  果 平成19年3月31日までの間に行われる課税資産の譲渡等については、旧消費
     税法施行規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
(2)適用関係
 上記改正は、平成16年4月1日から施行する。ただし、経過措置Bについては、平成15年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用する。

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