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会計ニュース2003年09月19日 ASB・役員賞与の会計処理がテーマに 事務局案では役員賞与引当金繰入額をP/Lに計上

 企業会計基準委員会(ASB)は19日、役員賞与の会計処理につきASBのテーマとして取り上げることを決定した。これは、役員賞与の扱いが委員会等設置会社であれば費用処理となる(商法特例法第21条の31第2項)ところ、現行の会計実務では監査役会(監査役)設置会社では役員賞与を利益処分としていることから、ガバナンスの相違により会計処理が異なることを整理するのが目的。専門委員会は設置せず、来年の3月までに結論を出すこととなる。ASBは8月6日開催のテーマ協議会において新規テーマとして取り上げるべきとの提言を受けていた。

費用処理の場合の案
 たたき台として事務局が示した案は、決算時に役員賞与引当金を計上(繰入額はP/Lに計上)するというもの。支払時(翌期)に役員賞与引当金が取崩されることとなる。その場合、利益処分計算書に役員賞与が計上されないのか、もしくは、戻入・処分の両建記載がありうるのか、配当可能限度額や中間配当可能限度額の計算はどうなるのか、支払対価が現金以外の場合の他の論点(自己株式の会計処理やストック・オプションの会計処理等)との整合性等の様々な派生論点についても検討する必要が生じてくる。

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