税務ニュース2015年08月28日 家族でも扶養親族に該当しなければマイナンバーは取得できず 特定個人情報保護委員会、マイナンバーQ&Aを追加
特定個人情報保護委員会は8月6日付けで「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aを7問追加した。例えば、個人番号関係事務実施者である事業者は、個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、本人又は他の個人番号関係事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるため、家族であっても社会保障や税における扶養親族に該当しない者などの個人番号の提供を求めることはできないとしている。また、扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていないが、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能であるとしている。そのほか、中小規模事業者については、取扱規程等の策定が義務付けられておらず、特定個人情報等の取扱方法や責任者・事務取扱担当者が明確になっていれば足りるものとしている。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270806koshin.pdf
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