税務ニュース2015年09月21日 Google AdWordsが消費税の課税対象に(2015年9月21日号・№611) 課税売上割合が95%以上or簡易課税採用なら対応不要も
Google AdWordsが消費税の課税対象に
課税売上割合が95%以上or簡易課税採用なら対応不要も
平成27年度税制改正を受け、10月1日より、国内事業者が国外事業者から提供を受ける「電気通信利用役務」が消費税の課税対象となるが(同日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用)、その1つが、中小企業を含む多くの企業が利用しているGoogle AdWords(グーグル・アドワーズ)だ。グーグル・アドワーズとはGoogleの検索結果画面に広告を出すことができるいわゆるリスティング広告だが、グーグル・アドワーズを提供しているGoogle Asia Pacific Pte Ltd.がシンガポール法人であるため、10月1日以降に日本の事業者に提供されるグーグル・アドワーズはまさに「国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、消費税の課税対象となる。
国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供(42頁参照)」を受けた国内事業者には、リバースチャージ方式が適用されることになる。したがって、グーグル・アドワーズが「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する限り、国内事業者にリバースチャージ方式が適用されることになる。ただし、経過措置により、リバースチャージ方式は“当分の間”、一般課税により申告を行う課税売上割合が95%未満の事業者に対してのみ適用される。すなわち、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、リバースチャージ方式による申告は不要となる。
なお、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者に対しては国外事業者申告納税方式が適用され、当該国外事業者は申告納税義務を負うことになる一方、当該国外事業者から役務提供を受けた国内事業者は、当該国外事業者が「登録国外事業者」である場合のみ、役務提供に係る消費税を仕入税額控除の対象とすることができる。グーグル・アドワーズは個人も使用することが可能であるため、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当する余地があるようにも見えるが、消基通5-8-4(1)ではインターネットのウエブサイト上への広告の掲載は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するとしている。
課税売上割合が95%以上or簡易課税採用なら対応不要も
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国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供(42頁参照)」を受けた国内事業者には、リバースチャージ方式が適用されることになる。したがって、グーグル・アドワーズが「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する限り、国内事業者にリバースチャージ方式が適用されることになる。ただし、経過措置により、リバースチャージ方式は“当分の間”、一般課税により申告を行う課税売上割合が95%未満の事業者に対してのみ適用される。すなわち、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、リバースチャージ方式による申告は不要となる。
なお、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者に対しては国外事業者申告納税方式が適用され、当該国外事業者は申告納税義務を負うことになる一方、当該国外事業者から役務提供を受けた国内事業者は、当該国外事業者が「登録国外事業者」である場合のみ、役務提供に係る消費税を仕入税額控除の対象とすることができる。グーグル・アドワーズは個人も使用することが可能であるため、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当する余地があるようにも見えるが、消基通5-8-4(1)ではインターネットのウエブサイト上への広告の掲載は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するとしている。
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