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税務ニュース2015年11月09日 租税回避事案、税制改正要望で対応も(2015年11月9日号・№617) 池田東京国税局長、実効性ある国外転出時課税制度に

租税回避事案、税制改正要望で対応も
池田東京国税局長、実効性ある国外転出時課税制度に

池田篤彦東京国税局長に、租税回避事案への対応等をインタビュー。
租税回避スキームの情報を収集し、税制改正要望で対応するケースも。
国外転出時課税制度などは資料情報を活用して調査体制を構築。
 国際的な金融取引等を利用した租税回避スキームが増えてきている中、東京国税局長に10月1日付けで就任した池田篤彦氏は、国税庁と連携して情報収集を進め、場合によっては税制改正要望につなげていくことが大事であるとの考えを本誌とのインタビューで明らかにした。
 OECD(経済協力開発機構)が10月5日にBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの最終報告書を公表するなど関心が高まっている。東京国税局では国際的租税回避事案に対して国外からも情報収集するなど、従来から積極的な対応を行っており、池田局長は、課税上問題があると認められる場合には、深度ある調査を行った上で厳正な対処を行っていくとしている。
 また、平成27年度税制改正では、BEPSの報告書を受けて国外転出時課税制度が創設されている。同制度は、平成27年7月1日以後に国外に転出する居住者が1億円以上の有価証券などを保有している場合に、その含み益に課税するというもの。池田局長は、引き続き、適正申告の確保や制度の定着に向け、周知・広報するとともに、国外財産調書や国外送金等調書などの様々な資料情報の活用を図りながら調査体制を構築していくとしている。また、国外財産調書等が提出されていないケースについても情報収集しながら実効性のある制度にしていくと語った。
 平成27年10月1日から施行された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」に関しては、国内外の事業者が適正に申告できるよう適切な周知・広報を行うとしている。


池田篤彦(いけだあつひこ)
昭和55年4月 大蔵省入省
  61年7月 名古屋国税局総務部総務課長
  62年7月 長官官房付(ハーバード大学留学)
平成 8年7月 東京国税局調査第一部長
  20年7月 福岡国税局長
  21年7月 国税庁調査査察部長
  25年9月 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構理事
  27年10月 東京国税局長

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