税務ニュース2003年09月30日 公益法人等が行う支援費サービス事業は医療保健業に該当 国税庁が厚生労働省からの事前照会に対して文書回答
国税庁は9月30日に、税務上の取扱い等に関する事前照会に対する文書回答として「支援費サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて(照会)」をホームページ上で公開した。これは、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長からの事前照会に対して国税庁課税部長が9月17日に回答したもの。
これによると、身体障害者福祉法等の障害者福祉サービスに係る支援費制度(平成15年4月1日より施行)に関する規定に基づく支援費サービス事業を公益法人等が行う場合、当該支援費サービス事業は、法人税法施行令第5条に規定する収益事業の判定においては同条第1項第29号の医療保健業に該当することとなる。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/2004/02.htm
これによると、身体障害者福祉法等の障害者福祉サービスに係る支援費制度(平成15年4月1日より施行)に関する規定に基づく支援費サービス事業を公益法人等が行う場合、当該支援費サービス事業は、法人税法施行令第5条に規定する収益事業の判定においては同条第1項第29号の医療保健業に該当することとなる。
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