会計ニュース2016年01月15日 明誠有限責任監査法人に対して金融庁に行政処分の勧告求める 公認会計士・監査審査会、会計士の半数が会計士登録3年未満
公認会計士・監査審査会は1月12日、明誠有限責任監査法人(東京都中央区)に対する行政処分の勧告を金融庁に行った。同審査会によれば、同監査法人は、「他の監査法人で受けてもらえない会社をしっかりと監査する方針」としているものの、社員総数の半数が公認会計士資格取得後3年未満であるなど、法令上の要件を満たしていないほか、継続企業の前提に関する注記について、重要な不確実性の有無を判断するための検討を行っていないなど、監査法人としての審査体制は著しく不十分であるとしている。なお、同監査法人は7社の上場会社の監査を行っている。
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/meisei.pdf
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/meisei.pdf
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.