会計ニュース2016年03月21日 子会社株式とのれんの減損はリンクせず(2016年3月21日号・№635) 経団連・全銀協、資本連結手続実務指針32項は削除すべき
子会社株式とのれんの減損はリンクせず
経団連・全銀協、資本連結手続実務指針32項は削除すべき
財務会計基準機構(FASF)の基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)は、子会社、関連会社株式の減損とのれんの減損の関係について、今後の検討すべき新規テーマとなるか実務対応専門委員会に評価を依頼することを決めた。
今回のテーマは日本経済団体連合会及び全国銀行協会から提案があったものだ。具体的には、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」32項では、個別財務諸表上、子会社株式の減損処理をした場合には、のれんも合わせて償却することが求められている。また、関連会社株式についても、「持分法会計に関する実務指針」9項なお書きに従い、子会社株式と同様の処理が求められている。これらの規定により、上場子会社株式、関連会社株式を個別財務諸表上減損した場合には、連結財務諸表上のれんを償却する必要があるが、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」に従えば、市場価格の著しい下落は、必ずしも減損となるわけではない。このため、経団連及び全銀協は、資本連結手続実務指針32項については、必ずしものれんの減損の認識が必要ない場合にも、減損を認識せざるを得ない状況を生じさせており、経済実態を正しく反映していない恐れがあると指摘している。
具体的に固定資産の減損適用指針では、のれんは減損の兆候の有無を確認し、兆候がある場合には、減損損失の認識の判定を行い、減損損失の測定を行うというプロセスを経て減損の金額(のれんの価値)を算定することになる。一方、資本連結手続実務指針32項は、固定資産の減損適用指針とは別に、追加的な償却の金額(のれんの価値)を算出することを求めており、のれんの価値について、2種類の評価尺度がある状態となっている。また、株価の下落により、上場子会社株式等を減損したということは、超過収益力が低下したことを意味しているが、株式市場が成熟していない新興国等では過剰又は過少な流動性を投機筋の動き等により、株価が乱高下する場合があるとしている。
そのほか、資本連結手続実務指針32項については、IFRSとの重要な差異として認識されていることなどから、資本連結手続実務指針32項は削除すべきとしている。
経団連・全銀協、資本連結手続実務指針32項は削除すべき
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今回のテーマは日本経済団体連合会及び全国銀行協会から提案があったものだ。具体的には、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」32項では、個別財務諸表上、子会社株式の減損処理をした場合には、のれんも合わせて償却することが求められている。また、関連会社株式についても、「持分法会計に関する実務指針」9項なお書きに従い、子会社株式と同様の処理が求められている。これらの規定により、上場子会社株式、関連会社株式を個別財務諸表上減損した場合には、連結財務諸表上のれんを償却する必要があるが、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」に従えば、市場価格の著しい下落は、必ずしも減損となるわけではない。このため、経団連及び全銀協は、資本連結手続実務指針32項については、必ずしものれんの減損の認識が必要ない場合にも、減損を認識せざるを得ない状況を生じさせており、経済実態を正しく反映していない恐れがあると指摘している。
具体的に固定資産の減損適用指針では、のれんは減損の兆候の有無を確認し、兆候がある場合には、減損損失の認識の判定を行い、減損損失の測定を行うというプロセスを経て減損の金額(のれんの価値)を算定することになる。一方、資本連結手続実務指針32項は、固定資産の減損適用指針とは別に、追加的な償却の金額(のれんの価値)を算出することを求めており、のれんの価値について、2種類の評価尺度がある状態となっている。また、株価の下落により、上場子会社株式等を減損したということは、超過収益力が低下したことを意味しているが、株式市場が成熟していない新興国等では過剰又は過少な流動性を投機筋の動き等により、株価が乱高下する場合があるとしている。
そのほか、資本連結手続実務指針32項については、IFRSとの重要な差異として認識されていることなどから、資本連結手続実務指針32項は削除すべきとしている。
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