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税務ニュース2016年04月11日 みなし配当でも資力喪失の非課税譲渡に(2016年4月11日号・№638) 審判所が初判断、みなし配当も資力喪失に伴う“資産の譲渡による所得”

みなし配当でも資力喪失の非課税譲渡に
審判所が初判断、みなし配当も資力喪失に伴う“資産の譲渡による所得”

国税不服審判所、所得税法で非課税とされる資力喪失に伴う“資産の譲渡による所得”について、「みなし配当(配当所得)」も対象になるという初判断を示す(平成27年7月28日裁決)。
請求人の審査請求は棄却。株式譲渡時において資力喪失で債務弁済が著しく困難な場合に該当せず。
 所得税法9条1項10号では、資力を喪失して債務を返済することが著しく困難である場合における強制換価手続による資産の譲渡による所得は、非課税とする旨が規定されている(以下「本件非課税規定」)。
 この規定は、強制換価手続により資産の譲渡が行われる場合、資産所有者の経済状況が悪化していて、その保有資産の全部をもってしても全債務の返済が困難な場合が多く、このような場合に課税しても結果的に徴収不能となることが明らかなことなどを踏まえ定められたもの。適用要件である「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」について、所得税基本通達9-12の2では、「債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する」旨が規定されている。なお、この通達の判定基準は、東京高裁平成23年2月23日判決において支持されている。
 ところで、本件非課税規定の条文の文言に着目すると、非課税とされる所得は“資産の譲渡による所得”と規定されている。
 そのため、自己株式買取りの際に生じる「みなし配当(配当所得)」が本件非課税規定の“資産の譲渡による所得”に該当するのか否かという疑問が生じるところだ。
 この点に関し、国税不服審判所は、平成27年7月28日裁決のなかで、みなし配当でも本件非課税規定の対象になり得るという判断を示している。審判所への取材によると、この裁決事例は、みなし配当も本件非課税規定の対象になり得るという判断を初めて示した点、注目される。
 なお、この裁決事例は、請求人が裁判所による株式の譲渡命令により行った発行法人に対する株式の譲渡による所得(みなし配当)が本件非課税規定の非課税所得に該当するか否かが争われたもの。審判所は、請求人は株式譲渡命令の確定時において、資力を喪失して債務を返済することが著しく困難である場合に該当しないと判断し、請求人の審査請求を棄却している。

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