税務ニュース2016年04月11日 塩野義製薬の現物出資事案が訴訟に(2016年4月11日号・№638) 大阪不服審が同社の請求を棄却
塩野義製薬の現物出資事案が訴訟に
大阪不服審が同社の請求を棄却
法人税法上、外国法人に「国内にある資産又は負債」を移転した場合には非適格現物出資となる(法法2条十二の十四)。本件は、塩野義製薬が英国ヴィーブ社と50:50の共同出資でケイマンに設立したJVの持分を、英国にある塩野義製薬の100%子会社Shionogi Limitedに“税制適格”として現物出資したところ、当該持分が「国内にあった」とされ、税務当局から税制非適格との認定を受けた事案である。
「国内にある資産又は負債」とは「国内にある事業所に属する資産又は負債」とされる(法令4条の3⑨)。「国内にある事業所に属する」かどうかは一次的には「どこの事業所の“帳簿”に記載されていたか」により判断されると考えられる。仮に上記持分が日本国内の事業所の帳簿に記載されていたとすれば、塩野義製薬側が、実態として国外にあったことを説明できるか否かが裁判のポイントとなりそうだ。
大阪不服審が同社の請求を棄却
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「国内にある資産又は負債」とは「国内にある事業所に属する資産又は負債」とされる(法令4条の3⑨)。「国内にある事業所に属する」かどうかは一次的には「どこの事業所の“帳簿”に記載されていたか」により判断されると考えられる。仮に上記持分が日本国内の事業所の帳簿に記載されていたとすれば、塩野義製薬側が、実態として国外にあったことを説明できるか否かが裁判のポイントとなりそうだ。
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