会社法ニュース2016年05月12日 熊本地震で相続人の相続放棄等の熟慮期間を延長 平成28年12月28日まで
法務省は5月2日、平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人について、相続放棄等の熟慮期間を平成28年12月28日まで延長することを明らかにした。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00186.html
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