税務ニュース2016年06月27日 訴訟発生件数が平成で過去最低を記録(2016年6月27日号・№648) 国税不服申立制度における直接審査請求は全体で22件
訴訟発生件数が平成で過去最低を記録
国税不服申立制度における直接審査請求は全体で22件
国税庁は6月20日、平成27年度(平成27年4月~平成28年3月)における異議申立て、審査請求及び訴訟の概要について公表した。それによると、平成27年度の訴訟の発生件数(控訴・上告含む)は前年度から6件減少し、231件(前年度比-2.5%)と平成に入ってから過去最低の数字を記録したことが分かった。発生した訴訟の内訳は、所得税が85件、法人税が38件、相続税・贈与税が36件であった。
訴訟の終結件数(控訴・上告含む)は262件で、前年度の280件から減少した。このうち、国側が一部敗訴および全部敗訴したのは22件(一部敗訴3件、全部敗訴19件)で、敗訴割合は8.4%(前年度6.8%)と1.6%増加した。具体的に税目別でみると、一部敗訴3件は所得税が2件、相続税・贈与税が1件。全部敗訴19件では、所得税が15件、法人税が3件、徴収関係が1件だった。さらに、審級別にすると、国側敗訴件数全22件のうち、1審が13件、控訴審が6件、上告審が3件となっている。
審査請求の件数は2,098件(前年度比+3.3%)と微増する一方で、審査請求の処理件数は前年度の77.6%に当たる2,311件と過去最低となった。平成26年度の審査請求の発生件数が2,030件と低調であったことが理由。ただ、1年以内処理件数割合は前年並の92.4%となっている。
また、新たな国税不服申立制度は平成28年4月1日からの課税処分により適用されている。従来は、青色申告者等の例外を除き、原則として異議申立てをし、異議決定を経なければ国税不服審判所長に対して審査請求をすることはできなかったが、改正後は、納税者の選択により、再調査の請求(改正前の異議申立て)を経ずに直接審査請求をすることが可能になっている。国税不服審判所によると、平成28年4月から5月末までに行われた直接審査請求件数は22件であり、このうちの約半数が改正により可能になった直接審査請求ということだ。
なお、平成27年度の異議申立て件数は436件増加の3,191件、異議申立ての処理件数は455件増加の3,200件となり、異議申立ての3ヶ月以内の処理件数割合(相互関連事案や公訴関連事案等を除く)は99.3%と、平成23年度から上昇傾向が続いている。
国税不服申立制度における直接審査請求は全体で22件
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訴訟の終結件数(控訴・上告含む)は262件で、前年度の280件から減少した。このうち、国側が一部敗訴および全部敗訴したのは22件(一部敗訴3件、全部敗訴19件)で、敗訴割合は8.4%(前年度6.8%)と1.6%増加した。具体的に税目別でみると、一部敗訴3件は所得税が2件、相続税・贈与税が1件。全部敗訴19件では、所得税が15件、法人税が3件、徴収関係が1件だった。さらに、審級別にすると、国側敗訴件数全22件のうち、1審が13件、控訴審が6件、上告審が3件となっている。
審査請求の件数は2,098件(前年度比+3.3%)と微増する一方で、審査請求の処理件数は前年度の77.6%に当たる2,311件と過去最低となった。平成26年度の審査請求の発生件数が2,030件と低調であったことが理由。ただ、1年以内処理件数割合は前年並の92.4%となっている。
また、新たな国税不服申立制度は平成28年4月1日からの課税処分により適用されている。従来は、青色申告者等の例外を除き、原則として異議申立てをし、異議決定を経なければ国税不服審判所長に対して審査請求をすることはできなかったが、改正後は、納税者の選択により、再調査の請求(改正前の異議申立て)を経ずに直接審査請求をすることが可能になっている。国税不服審判所によると、平成28年4月から5月末までに行われた直接審査請求件数は22件であり、このうちの約半数が改正により可能になった直接審査請求ということだ。
なお、平成27年度の異議申立て件数は436件増加の3,191件、異議申立ての処理件数は455件増加の3,200件となり、異議申立ての3ヶ月以内の処理件数割合(相互関連事案や公訴関連事案等を除く)は99.3%と、平成23年度から上昇傾向が続いている。
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