税務ニュース2016年07月15日 特定譲渡制限付株式の収入時期は譲渡制限が解除された日 国税庁、平成28年度改正を踏まえた所基通を改正
国税庁は7月8日、平成28年度税制改正を踏まえ、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。例えば、特定譲渡制限付株式等(いわゆるリストリクテッド・ストック)の譲渡制限が解除された場合の所得区分については、特定譲渡制限付株式等を交付した法人と当該特定譲渡制限付株式等を交付された者との関係等に応じた所得とする取扱いを定めた(所基通25~35共-5の2)また、特定譲渡制限付株式等を交付された場合の所得の収入すべき時期については、当該特定譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日とする取扱いを定めている(所基通25~35共-5の3)。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160630/index.htm
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