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税務ニュース2016年09月05日 子会社株式の現物配当を適格組織再編に(2016年9月5日号・№657) 29年度税制改正で検討、業績不振の子会社を兄弟会社にするスキーム

子会社株式の現物配当を適格組織再編に
29年度税制改正で検討、業績不振の子会社を兄弟会社にするスキーム

29年度税制改正で検討のスピンオフ税制、子会社株式の現物配当により親子関係を兄弟関係とする組織再編も対象。
実現なら、不振子会社の切り離しが可能に。
 1つの企業内、あるいは企業グループ内に好調な事業(子会社)と不振な事業(子会社)がある場合、後者が前者の好業績を打ち消す形で当該企業あるいは企業グループの株価が低位にとどまるというコングロマリットディスカウントに悩む企業は少なくない。
 こうした中、平成29年度税制改正では「スピンオフ」による事業再編を税制適格とする“スピンオフ税制”が検討されることは本誌既報のとおり(本誌656号7頁)。656号の記事では、スピンオフの手法として、企業の事業部門の一部を分離し、別個の独立した企業とする分割型分割を紹介したが(この場合、分割法人から分割承継法人に対する資産移転が法人税課税の対象になるとともに、一般株主に対してはみなし配当課税が行われる)、業績不振の子会社を切り離すため、子会社株式の現物配当により親子関係を兄弟関係に変えるような事業再編もスピンオフ税制の一類型として検討されることが分かった。
 現行の組織再編税制上、このような事業再編においては、子会社株式に対する譲渡損益について子会社に課税が発生するほか、一般株主に配当課税が行われることになる。会社法の施行により現物配当が可能であることが明確化されて以来、子会社株式や孫会社株式等を使った事業再編へのニーズは存在したが、税務がネックとなり、それほど普及はしてこなかった。平成29年度税制改正では、このような事業再編も税制適格再編とするため、新たな税制適格要件を設定することが検討される。


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