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税務ニュース2002年12月13日 自由民主党 平成15年度税制改正大綱公表!(テキスト版)(2) 原文テキスト起こし

① 徴収猶予の要件等
都道府県知事は、対象法人が次のイ又はロのいずれかに該当すると認める場合には、その申請に基づき、3年以内の期間を限り、当該法人の法人事業税に係る徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
イ当該事業年度を含む過去の事業年度において3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合
ロ当該事業年度において欠損法人となっている創業5年以内の法人であって、その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合
② 徴収猶予の延長
徴収猶予した期間内にその猶予した金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その納期限からさらに3年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
③ 延滞金の免除
徴収猶予したときは、その延滞金のうち、当該猶予に係る期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額について免除する。また、事業の状況により当該猶予に係る延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき等については、残りの延滞金についても納付が困難と認められるものを限度として免除することができる。
④ 徴収猶予の取消し
徴収猶予を受けた法人の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき等においては、その徴収の猶予を取り消し、徴収金を一時に徴収することができる。
(6)更正及び決定
都道府県知事は、対象法人が申告書等を提出した場合において、その課税標準額等がその調査したところと異なるときはこれを更正し、申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって課税標準額等を決定する。
(7)その他
その他外形標準課税の実施に関し所要の措置を講ずる。
2 地方税法第72条の19(条例による外形標準課税の特例)の取扱い
対象法人については、地方税法第72条の19の適用対象外となるよう、本条を改正する。
3 適用期日
付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
4 その他
現在、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業の4業種については、収入金額による外形標準課税が行われている。今後、これらの法人の地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税収に与える影響等も考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税を組み入れていくことを検討する。
九個人所得課税
配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除を廃止する。
(注)上記の改正は、平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について適用する。
十消費税
消費税に対する信頼性、制度の透明性を向上させる観点から、次の措置を講ずる。
1 中小事業者に対する特例措置
(1)事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる。
(2)簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げる。
(注) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。
2 直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付(原則として、前年確定税額の12分の1)を毎月(現行3月ごと)行わなければならないこととする。なお、この改正に併せて、新たに1月ごとの課税期間の特例(現行3月ごと)を設けることとする。
(注) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。
3 消費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、その取引価格を表示する場合には、その商品や役務に係る消費税等の額を含めた総額を明らかにすることを義務付けることとし、平成16年4月1日から適用する。
十一酒税・たばこ税
〔酒税〕
1 酒類間の税負担格差の縮小
ビール・発泡酒(麦芽比率25%未満)、清酒・果実酒、清酒・合成清酒、リキュール類・甘味果実酒等の間の税負担格差の4分の1を縮小することとし、次の酒類に係る税率を次のとおり引き上げる。
(1)税率
酒類アルコール分現行改正案
発泡酒   
(麦芽比率25%未満) 105,000円/KL 134,250円/KL
(麦芽比率25%以上50%未満) 152,700円/KL 178,125円/KL
果実酒 56,500円/KL 70,472円/KL
合成清酒15度 79,300円/KL94,600円/KL
甘味果実酒12度98,600円/KL 103,722円/KL
その他の雑酒 (その他のもの) 12度98,600円/KL103,722円/KL

(2)実施時期
平成15年5月1日から実施する。
(3)その他
手持品課税を実施する。
2 ビールの原料に麦を追加するとともに、発泡酒の範囲に「麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの」を含める。
3 製造場に移入した課税済酒類を再移出した場合の税額控除制度の適用要件に、課税済酒類を「酒類の原料として使用したとき」を加える。
4 酒類の検査、検定、申告手続等の簡素合理化を図る。
5 ビールに係る酒税の税率の特例の創設
小規模なビール製造業(いわゆる「地ビール」)について、参入促進及び創業期における経営基盤の強化に資する観点から、平成18年3月31日までにビールの製造免許を受けた者(前年度におけるビールの課税移出数量が1,300キロリットル以下の者に限る。)の当年度における課税移出数量のうち200キロリットルの範囲内のものに対する酒税額を20%軽減する措置を創設する。この措置は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までにビールの製造免許を受けた者については免許を受けた日から3年間適用し、平成15年3月31日以前にビールの製造免許を受けた者については平成15年4月1日から平成18年3月31日まで適用する。
6 清酒等に係る酒税の税率の特例
(1)特例措置の適用期限を5年延長するとともに、発泡酒(麦芽比率50%以上のものを除く。)及び合成清酒を措置の対象に追加する。
(2)対象とされる酒類に係る軽減割合は、それぞれ次のとおりとする。
① 合成清酒、果実酒及び発泡酒の軽減割合は、5年間、30%とする。
② しようちゆう乙類については、4年間、現行の軽減割合(30%)を適用し、5年目の軽減割合は25%とする。
③ 清酒及びしようちゆう甲類については、3年間、現行の軽減割合(30%)を適用し、4年目、5年目の軽減割合は25%とする。
7 その他所要の規定の整備を行う。
〔たばこ税〕
国と地方のたばこ税の税率を次のように引き上げる。
(1)税率
① 旧3級品以外の製造たばこ
                 現行   改正案
国のたばこ税 1,000本につき 2,716円 3,126円
地方のたばこ税 1,000本につき 3,536円 3,946円
 道府県たばこ税 1,000本につき  868円  969円
 市町村たばこ税 1,000本につき 2,668円 2,977円
合計      1,000本につき 6,252円 7,072円

② 旧3級品の製造たばこ
                 現行   改正案
国のたばこ税 1,000本につき 1,289円 1,484円
地方のたばこ税 1,000本につき 1,679円 1,873円
 道府県たばこ税 1,000本につき  413円  461円
 市町村たばこ税 1,000本につき 1,266円 1,412円
合計      1,000本につき 2,968円 3,357円

(注)旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこをいう。
(2)実施時期
平成15年7月1日から実施する。
(3)その他
① 手持品課税を実施する。
② その他所要の規定の整備を行う。
十二その他の政策税制
〔道路財源の確保〕
(国税)
1 揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置の適用期限を5年延長する。
2 自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を5年延長する。
(地方税)
1 自動車重量譲与税の譲与割合を3分の1(現行4分の1)に引き上げる。
2 自動車取得税の税率及び免税点の特例措置の適用期限を5年延長する。
3 軽油引取税の税率の特例措置の適用期限及び営業用バス、トラックに係る交付金措置を5年延長する。
揮発油税、自動車重量税等の道路特定財源は、受益者負担の原則により、自動車利用者等に負担を求めているものである。したがって、納税者である自動車利用者等の理解・納得を得るべく、道路整備に充てることを原則とする。
〔その他の政策税制〕
(国税)
1 産業活力再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる。なお、同法の改正に伴い、改正前の産業活力再生特別措置法に係る税制措置は、次の(3)の措置を除き、廃止する。
(1)改正後の産業活力再生特別措置法の革新設備を導入する旨の記載がある計画の認定事業者が取得等をする特定の革新設備について、取得価額の24%(同法の事業再構築計画又は経営資源再生計画(仮称)の認定事業者が取得等をする革新設備については30%とし、同法の共同事業再編計画(仮称)の認定事業者が取得等をする革新設備については40%とする。)の特別償却を認める。
(2)改正後の産業活力再生特別措置法の共同事業再編計画(仮称)の認定事業者が、当該共同事業再編計画(仮称)に従い、共同で現物出資により共同新設会社を設立する際に生ずる譲渡益について、一定の要件の下に、課税の繰延べを認める。
(3)産業活力再生特別措置法の設備廃棄等による欠損金額の特例措置について、その対象となる計画に改正後の産業活力再生特別措置法の共同事業再編計画(仮称)及び経営資源再生計画(仮称)を追加するとともに、欠損金額の範囲を拡充したうえ、欠損金の繰越期間の特例につき適用期限を2年延長する。
2 住宅の取得等をして住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、当該事由が解消し、再び当該住宅に入居した場合には、一定の要件の下で、当該住宅の取得等に係る住宅ローン控除の適用年のうちその者が再び入居した日の属する年(以下「再入居年」という。)以後の各適用年(当該再入居年に当該住宅を賃貸の用に供していた場合には当該再入居年の翌年以後の各適用年)について住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用する。
3 エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備の見直しを行う。
4 電線類地中化設備の特別償却制度について、その対象区域を見直したうえ、その適用期限を1年延長する。
5 船舶等の特別償却制度について、船員訓練設備に係る特別償却率を10%から6%に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。
6 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、機械装置に係る特別償却率を25%から24%に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。
7 特定中核的民間施設等の特別償却制度について、次のとおり見直したうえ、その適用期限を2年延長する。
(1)中核的民間施設の特別償却制度について、取得価額の最低限度を6億5千万円(現行6億円)に引き上げる。
(2)山村振興法の保全事業用資産の特別償却制度について、機械装置の取得価額の最低限度を210万円(現行180万円)に、建物等の取得価額の最低限度を2,300万円(現行2,000万円)にそれぞれ引き上げるとともに、建物等の特別償却率を8%から6%に引き下げる。
(3)特定農山村法の農林業等活性化基盤施設の特別償却制度について、建物等の取得価額の最低限度を2,300万円(現行2,000万円)に引き上げるとともに、機械装置の特別償却率を15%から10%に引き下げる。
8 地震防災対策用資産の特別償却制度について、対象地域につき東南海・南海地震防災対策推進地域を加える等の見直しを行うとともに、昭和54年当初の地震防災対策強化地域の特別償却率を9%から8%に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。
9 特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
10 事業革新設備等の特別償却制度の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置の適用期限を平成17年3月31日まで延長する。
11 特定余暇利用施設の特別償却制度について、特別償却率を、基本構想承認後5年超8年以内の取得等については7%(現行5年超7年以内10%、7年超8年以内8%)に、基本構想承認後10年超12年以内の取得等については5%(現行6%)に、それぞれ引き下げる。
12 特定電気通信設備等の特別償却制度について、対象設備につき電気通信基盤充実設備、電気通信役務安定提供設備及び不正アクセス対策用設備を除外する等の
見直しを行うとともに、電気通信利便性充実設備に係る特別償却率を12%から10%に、広帯域加入者網普及促進設備に係る特別償却率を18%から15%にそれぞれ引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。
13 農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る特別償却率を9%から8%に、建物等に係る特別償却率を5%から4%にそれぞれ引き下げる。
14 半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、対象資産の取得価額の最低限度を2,500万円超(現行2,300万円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
15 過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行う。
(1)離島振興対策実施地域のうち過疎地域に類する地区に係る措置について、対象事業からソフトウエア業を除外する。
(2)水源地域に係る措置について、機械装置に係る特別償却率を12%から11%に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。
16 離島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、対象資産に地域特産物の消費の増進に資する事業の用に供する施設を加えたうえ、その適用期限を2年延長する。
17 中小企業者等の機械の特別償却制度を廃止する。
18 医療用機器等の特別償却制度について、次の見直しを行ったうえ、その適用期限を2年延長する。
(1)看護業務省力化機器の範囲を見直し、新たに医療安全に資する医療用機器等について、取得価額の20%の特別償却を認める。
(2)建替え病院用建物の特別償却の対象資産に一定の有床診療所の療養病床を加える。
19 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限を2年延長する。
20 特定再開発建築物等の割増償却制度について、対象となる特定再開発建築物等の範囲を見直したうえ、その適用期限を2年延長する。
21 鉱業用坑道等の特別償却制度を廃止する。
22 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について、対象となる支出金の範囲を見直したうえ、その適用期限を2年延長する。
23 海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人等が行うことができる資源開発事業等の範囲の見直しを行う。
24 電子計算機買戻損失準備金制度について、特別買戻損失の発生割合の計算方法を見直したうえ、その適用期限を2年延長する。
25 プログラム等準備金制度を廃止する。
26 原子力発電施設解体準備金制度について、積立限度額の計算方法を見直す。
27 協同組合等の貸倒引当金の特例制度の適用期限を2年延長する。
28 技術等海外取引に係る所得の特別控除制度を廃止する。
29 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例制度について、対象となる組合の範囲を見直したうえ、その適用期限を2年延長する。
30 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例制度について、適用対象となる負担金の範囲を見直す。
31 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の認定実施計画を実施する中小企業者に係る欠損金の繰越期間の特例を廃止する。
32 一定の金融機関等が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法による主務大臣の認定を受けた経営基盤強化計画に基づいて合併等の組織再編成を実施した場合の会社の設立登記等に対する登録免許税について、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間については税率を1,000分の1.5等とし、同年4月1日から平成20年3月31日までの間については税率を1,000分の2.5等(本則1,000分の7等)とする軽減措置を講ずる。
33 NTT-A型の無利子貸付けを受けて取得した特定の港湾施設の用に供する土地の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、税率を調整したうえ、その適用期限を1年延長する。
34 国産石油アスファルト等に係る石油税の還付措置の適用期限を2年延長する。
35 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
36 沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。
37 株式分割等に係る株券に対する印紙税の非課税措置の対象範囲に、協同組織金融機関の作成する優先出資証券を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(地方税)
1 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ荷さばきを行うための家屋に係る不動産取得税について、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋に係る不動産取得税について、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
3 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
4 障害者、18歳未満の者及び70歳以上の者、国民体育大会に参加する選手並びに18歳以上の者であって学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び教員(保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限る。)のゴルフ場の利用に係るゴルフ場利用税の非課税措置を講ずる。
5 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する信書便事業の用に供する施設に対して、次の措置を講ずる。
(1)一般信書便事業の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置を講ずる。
(2)特定信書便事業の用に供する施設に対する事業所税の課税標準の特例措置(2分の1控除)を講ずる。
6 市町村の合併の特例に関する法律において、市町村合併により新たに三大都市圏の市となる地域に所在する市街化区域農地について、合併後5年間、固定資産税及び都市計画税の宅地並課税を行わない措置を講ずる。
7 法人である政党又は政治団体について、収益事業を行わない場合に限り、法人住民税の非課税措置を講ずる。
8 社会福祉事業の用に供する不動産等に係る不動産取得税、固定資産税、特別土
地保有税、事業所税及び都市計画税の非課税措置について、対象に介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する不動産等を追加する。
9 産業活力再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する認定事業再構築計画に従って譲渡される不動産に係る不動産取得税の減額措置について、対象に共同事業再編計画(仮称)、経営資源再生計画(仮称)に従って譲渡される不動産を追加したうえ、その適用期限を2年延長する。
10 地震防災応急対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象地域から三大都市圏の既成市街地等を除外したうえ、東南海・南海地震対策に係る特定の地域を追加(最初の5年間価格の3分の2)するとともに、東海地震対策に係る特定の地域における課税標準を最初の5年間価格の3分の2(現行価格の5分の4)とする。
11 利用者利便の向上に資する相互乗入れ、直通化等に係る一定の大規模改良工事により取得する一定の家屋及び鉄軌道用構築物に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、取得価格要件(10億円以上)を設定するとともに、ICカード乗車券に係る設備を追加(固定資産税の課税標準を最初の5年間価格の4分の3)したうえ、その適用期限を2年延長する。
12 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設及びその土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
13 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
14 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設及び文化学術研究施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
15 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
16 新幹線鉄道の新たな営業路線の開業のために新設された線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象路線から上越新幹線を除外したうえ、九州新幹線を追加する。
17 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社が所有し又は借り受けている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準
の特例措置について、対象に日本鉄道建設公団から借り受ける新幹線鉄道に係る線路設備等を追加するとともに、連乗対象に新幹線鉄道の新たな営業路線の開業のために新設された線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を追加する。
18 鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から代替車両のうち旅客定員数の増加、台車構造の改良及び冷房装置の設置に係るもの並びに輸送力増強車両のうち観光用に係るものを除外したうえ、省エネルギー車両を追加するとともに、鉄軌道事業者にリースされる車両を課税標準の特例措置の対象とする。
19 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴い、身体障害者居宅生活支援事業等の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税の非課税措置を講ずる。
20 大阪湾臨海地域開発整備法に規定する開発地区において整備される中核的施設を構成する施設の敷地の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置について、第三セクター要件を除外する。
21 離島振興法に規定する離島振興対策実施地域において新増設された工場用の建物、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の敷地に係る特別土地保有税の非課税措置について、対象施設に農林水産業体験施設及び物販施設を追加したうえ、その適用期限を2年延長する。
22 多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置について、第三セクター要件を除外したうえ、その同意期限を2年延長する。
23 国民健康保険税の介護納付金課税額に係る課税限度額を8万円(現行7万円)に引き上げる。
24 国家備蓄施設が石油公団から国へ承継されることに伴い国家備蓄施設の用に供する固定資産で国が所有することとなるものについて、市町村交付金の交付対象とする。
25 電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から振替供給又は接続供給を受けて電気の供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、電気
事業法に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給に係る振替供給又は接続供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
26 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する事業用施設に係る不動産取得税の減額措置及び固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
27 河川法に規定する河川立体区域制度による河川整備に係る事業のために使用される土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
28 民法第34条の法人が国の機関又は非課税独立行政法人の敷地内に取得する研究交流促進法に規定する国の機関又は非課税独立行政法人との共同研究施設の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
29 民法第34条の法人が国の機関又は非課税独立行政法人の敷地内に取得する研究交流促進法に規定する国の機関又は非課税独立行政法人との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
30 広帯域加入者網を構成する一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、加入者系無線アクセス通信用回線接続装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行価格の4分の3)としたうえ、対象に衛星インターネット通信用無線設備及び衛星インターネット通信用多重化装置を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
31 一定の第三セクターが政府の補助を受けて市街地再開発事業等と一体的に行われる既設の駅の大規模な改良工事で鉄道駅機能の強化に著しく資するものにより取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
32 鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から地下に設けられるものを除外し、人工地盤に設けられる大
規模な平面のものを追加したうえ、その適用期限を2年延長する。
33 テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
34 高度なケーブルテレビ施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
35 鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
36 離島航路事業の用に供する一定の高性能船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
37 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律に基づき整備される特定民間施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
38 半島振興法に規定する半島振興対策実施地域において新増設された工場用の建物、集会施設又はスポーツ施設の敷地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
39 山村振興法に規定する振興山村の区域において認定法人が保全事業等の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
40 中心市街地活性化法に基づく認定を受けた中心市街地食品流通円滑化事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
41 新事業創出促進法に規定する高度技術産業集積活性化計画に基づく高度技術産業集積地域において一定の事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
42 中心市街地において整備される一定の商業・サービス業集積関連施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
43 中心市街地の物流の効率化に資する一定の共同物流施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
44 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律に規定する外客来訪促進計画に従って整備される特定施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
45 多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整
備される中核的民間施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の同意期限を2年延長する。
46 証券取引所(株式会社であるものを除く。)及び商品取引所を事業税の軽減税率が適用される特別法人から除外する。
47 鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、対象から地下に設けられるものを除外し、価格から控除する額を4分の1(現行3分の1(地上に設けられるもの4分の1))としたうえ、その適用期限を2年延長する。
48 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、価格から控除する額を4分の1(現行3分の1(地上に設けられるもの4分の1))としたうえ、その適用期限を2年延長する。
49 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行地下部分価格の2分の1、地上部分価格の3分の2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
50 新世代通信網を構成する電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、端末系光端局装置及び高機能ルーターの課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行価格の4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
51 信頼性向上施設整備事業により新設された電気通信設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から非常用無線装置を除外し、電子式回線切替装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行価格の4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
52 電線類の地中化のための新規設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、上空にある電線類に代えて電線類を道路の地下に埋設するために新設したものに係る課税標準を最初の5年間価格の8分の7(現行価格の6分の5)としたうえ、その適用期限を1年延長する。
53 土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の対象から他の者に有償で貸し付けている土地を除外する。
54 民法第34条の法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産に係る固定資産税の非課税措置の対象から宿舎の用に供する固定資産、職員の福利及び厚生の用に供する固定資産並びに他の者に有償で貸し付けている資産を除外する。
55 都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の非課税措置の対象から家屋を除外する。
56 商工会議所、日本商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会が事業の用に供する固定資産に係る非課税措置の対象から宿舎の用に供する固定資産並びに職員の福利及び厚生の用に供する固定資産を除外する。
57 新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道に係る線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置の対象から軌間の拡張をするために敷設した線路設備等を除外する。
58 日本電気計器検定所が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の2分の1(現行価格の3分の1)とする。
59 日本消防検定協会が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の2分の1(現行価格の3分の1)とする。
60 小型船舶検査機構が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の2分の1(現行価格の3分の1)とする。
61 軽自動車検査協会が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の2分の1(現行価格の3分の1)とする。
62 高圧ガス保安協会が所有し、かつ、一定の業務の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の2分の1(現行価格の3分の1)とす
る。
63 補助を受けて雪崩、落石等による災害防止のために敷設した鉄道設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その課税標準を最初の5年間価格の3分の2、その後5年間価格の6分の5(現行最初の5年間価格の2分の1、その後5年間価格の4分の3)とする。
64 鉄軌道事業者に係る変電所の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その課税標準を最初の5年間価格の2分の1、その後5年間価格の4分の3(現行最初の5年間価格の5分の2、その後5年間価格の4分の3)とする。
65 農林漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置について、対象から樹苗養成施設及び漁業生産資材保管施設を除外する。
66 農林水産業者の共同利用に供する施設に対する事業所税の非課税措置について、対象から託児施設、共同炊事施設、有線ラジオ放送業務施設、有線放送電話業務施設及び発電等のための施設を除外する。
67 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に規定する再商品化施設に対する事業所税の課税標準の特例措置について、対象をプラスチック製容器包装の処理施設に限定する。
68 港湾法又は漁港漁場整備法の規定に基づきNTT-A型の無利子貸付けを受けて第三セクター等が取得する港湾施設又は漁港施設の用に供する土地で国又は地方公共団体等に無償譲渡されるものに係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
69 新事業創出促進法の認定事業再構築計画に従って設立された新設会社が特定会社から取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
70 防災街区整備権利移転等促進計画に基づき取得する地区防災施設の用に供する土地又は特定建築物地区整備計画の区域内の建築物の用に供する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
71 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づく営業譲渡により取得する不動産に係る不動産取得税の減額措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
72 農住組合が行う交換分合により取得する土地に係る不動産取得税の減額措置を
廃止する。
73 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定により日本鉄道建設公団から無償譲渡される鉄道施設に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
74 日本鉄道建設公団が行う基盤整備事業に伴い東海旅客鉄道株式会社が取得する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
75 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に規定する基盤施設事業等の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置を廃止する。
76 平成14年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得に係る自動車取得税の税率の特例措置を廃止する。
77 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法が適用される地域外において、一定の自動車を完全廃車して最新の自動車排出ガス規制に適合した自動車を取得した場合の自動車取得税の税率の特例措置を廃止する。
78 伝統的工芸品産業の振興に関する法律に規定する製造協同組合等が設置する共同施設に対する資産割に係る事業所税の非課税措置を廃止する。

十三その他

(国税)

1 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度について、次の措置
を講ずる。

(1)私立大学等を設置する学校法人の役員等(その親族等を含む。)以外の者から
の当該学校法人に対する贈与又は遺贈に係る財産で当該学校法人の基本金に組み入れ
られるもの等については、一定の要件の下で、公益の増進に著しく寄与すること等の
承認要件を満たすものとする。

(2)この制度の承認申請期限をその贈与又は遺贈のあった日から4か月以内(現行
3か月以内)に延長する。

2 内国法人が支払を受けるべき芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に対する
源泉徴収制度を廃止する。

(注)上記の改正は、内国法人が平成15年4月1日以後に支払を受けるべき報酬又は
料金について適用する。

3 連結納税制度について、連結子法人が離脱した場合には、その直前にみなし事業
年度を設け、そのみなし事業年度を連結子法人として単体申告をする事業年度とする
ほか、連結事業年度等について所要の整備を図る。

4 受取配当等の益金不算入制度の負債の利子の計算について、損害保険会社の第三
分野保険に係る保険料積立金の利子に相当する金額は、生命保険会社の保険料積立金
に係る利子に相当する金額と同様の取扱いとする。

5 同族会社の判定について、自社株を有する場合の判定方法を見直すほか、同族会
社となる持分割合の基準を50%超(現行50%以上)とする。

6 一定の適格組織再編成後に再度適格合併を行うことが予定されている場合のその
最初の適格組織再編成の株式保有要件等の見直しを行う。

7 公益法人等の収益事業に係る課税について、民間都市開発推進機構が行う都市再
生特別措置法の民間立替施行型公共施設整備等無利子貸付業務等を収益事業の範囲か
ら除外する。

8 寄附金控除等の対象となる特定公益増進法人の範囲に、次の法人を加える。

(1)一定のインターナショナルスクールの設置を主たる目的とする学校法人又は準
学校法人

(2)慢性疾患にかかっている児童が医療施設において療養を受けるために当該児童
及びその世話を行う家族を宿泊させることを目的とした施設の設置運営に関する業務
を行うことを主たる目的とする民法法人

9 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等について、対象と
なる産業技術力強化法に基づく新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金の範囲
を拡充する。

10 交際費等の損金不算入制度の適用期限を3年延長する。

11 認定NPO法人制度について、次のように見直す。

(1)認定NPO法人の認定要件を次のように緩和する。

① いわゆるパブリックサポートテスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合
が3分の1以上であること)に関し、次の措置を講ずる。

イ平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、当該割合を5分の1以上に緩和す
る。

ロ一者からの寄附金等について、寄附金総額に算入できない金額を寄附金

総額の5%(現行2%)を超える金額とする。

ハ一者からの寄附金等について、総収入金額及び寄附金総額に含めない寄附金額
を3,000円未満から1,000円未満に引き下げる。

ニ国・地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関からの委託事業費並びに我が
国が加盟している国際機関からの補助金の額を総収入金額に含めないこととする。

② 特定非営利活動が複数の市区町村で行われていること等の活動等の範囲に関する要
件を削除する。

③ 海外への送金又は金銭の持出しを行う場合に、あらかじめ国税庁への届け出が必要
な範囲を200万円を超える場合とし、200万円以下の海外への送金等を行う場合につい
ては、事業年度終了後報告することとする。

(2)認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事
業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなすととも
に、寄附金の損金算入限度額を所得の金額の20%とする。

12 特定の医療法人の法人税率の特例制度について、特別の療養環境に係る病床に係
る承認要件を緩和するとともに、承認を受けた法人に対して承認要件を満たすことを
明らかにする書類等の提出を義務付けること等の所要の措置を講じたうえ、特定の医
療法人の承認は、国税庁長官(現行財務大臣)が行うこととする。

13 退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止措置を2年延長する。

14 特殊法人等整理合理化計画に基づき特殊法人等が独立行政法人等に移行すること
に鑑み、所得税、法人税、登録免許税、印紙税等について、各独立行政法人等の出資
状況、残余財産を含む剰余金の分配規定の有無などに応じ、各独立行政法人等を公共
法人又は公益法人等とする等所要の措置を講ずる。

15 農地等の生前一括贈与による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽
減措置を廃止する。

16 農業振興地域の整備に関する法律に規定する市町村長の勧告に係る協議等により
取得した農地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を廃止する。

17 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づ

く林業経営改善計画の認定を受けた者が、都道府県知事のあっせんにより森林に係る
土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を廃止
する。

18 農業共済組合を登録免許税法別表第三(非課税の登記等の表)に掲名するととも
に、同組合が合併により不動産を取得した場合及び農業災害補償法の規定に基づき農
業共済組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記に対す
る登録免許税の税率の軽減措置を廃止する。

19 事業協同組合等が旧中小企業事業団から融資を受けて取得した土地等を組合員等
に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(経過措
置を含む。)を廃止する。

20 公的医療機関の開設者等が国立病院等に係る土地等を取得した場合の所有権の移
転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の経過措置を講じたうえ、
廃止する。

21 不動産特定共同事業の事業者が取得する不動産の所有権の移転登記に対する登録
免許税の税率の軽減措置を廃止する。

22 中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
を廃止する。

23 防災街区整備権利移転等促進計画に基づき土地を取得した場合の所有権の移転登
記に対する登録免許税の税率の軽減措置を廃止する。

24 認定再開発事業計画に基づき土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登
録免許税の税率の軽減措置を廃止する。

25 民間都市開発の推進に関する特別措置法の認定計画に基づき土地を取得した場合
の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を廃止する。

26 認定特定事業計画等に基づき施設等を取得した場合の所有権の移転登記に対する
登録免許税の税率の軽減措置を廃止する。

27 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延
長する。

28 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年
延長したうえ、その税率を1,000本につき6,000円(現行5,000円)に引き上げる。

(注)上記の改正のうち、税率の引上げについては、平成15年7月1日から実施する。

29 特定の用途に供される揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置の適用
期限を5年延長する。

30 平成15年9月をもって酒類小売販売業免許における人口基準が廃止になることに
伴い、酒税の保全及び酒類の適正な販売管理の確保等の観点から、酒類業免許の付与
基準の整備、酒類小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保及び研修の実施体
制の整備、酒類と他の商品との区分陳列の表示に関する基準の整備等について、法改
正等所要の措置を講ずる。

31 租税条約の規定に基づき条約相手国から情報提供要請があった場合に、一定の場
合を除き、当該情報提供のために税務当局が質問検査を行うことができることとする
規定(罰則等所要の規定を含む。)を整備する。

(関税)

総合保税地域の管理主体に係る出資要件を一の地方公共団体等の出資比率が3%以
上(現行10%以上)とする。

(地方税)

1 特殊法人等整理合理化計画に基づき特殊法人等が独立行政法人等に移行すること
に鑑み、法人住民税、法人事業税、不動産取得税、固定資産税等について、法人の出
資及び業務の内容等に応じ、当該独立行政法人等に対し、現在の特殊法人等に対する
非課税措置を継続する等の所要の措置を講ずる。

2 2005年日本国際博覧会(愛・地球博)の開催に伴い、2005年日本国際博覧会(愛・地
球博)の参加国、参加国代表等、参加者及び(財)2005年日本国際博覧会協会に対する
税制上の所要の措置を講ずる。

第三検討事項

1 小規模企業に係る税制のあり方については、個人事業所得の勤労性の評価、個人
事業者、同族会社、給与所得者との課税のバランス、小規模な法人に対する課税のあ
り方、給与所得控除等のあり方の見直し等、幅広い観点から、早急に結論を得るよう
努める。青色申告特別控除の改善等、青色申告の一層の普及、奨励及び適正な記帳慣
行の確立のための措置を行う。

2 わが国金融・証券市場を活力があり、透明性、公平性、効率性の高い市場とする
ため、将来の利子・配当・株式譲渡益に対する課税の一体化を視野に入れ、金融商品
間の中立性の確保と課税の簡素化を一層進めていく。その際、国債の大量発行下にお
ける個人保有層の拡大について、金融を取り巻く状況等も踏まえつつ、引き続き検討
する。また、納税者番号制度の導入についても検討を進める。

3 生損保控除については、医療、介護など高齢化社会における社会保障政策を踏ま
えた新たな商品開発の進展との関係、地震災害に対する国民的な備えが重要であると
の見地、制度創設の目的が達成されているとの指摘等を踏まえ、早急に制度のあり方
の抜本的な見直しを行う。

4 複利型の預貯金商品に係る課税繰延べ問題については、超低金利の状況が続いて
いること等を考慮し、本年も見直しを行わないが、公平・中立・簡素といった課税原
則、金利情勢等を踏まえ、引き続き検討する。

5 年金課税については、少子・高齢化が進展する中で、老後を保障する公的年金と
私的資産形成を総合的に勘案し、各種年金制度間のバランス、退職金課税や給与課税
とのバランス、世代間・世代内の公平確保等に留意して、拠出・運用・給付を通じて
課税のあり方を抜本的に見直す。

6 金融機関の不良債権処理の加速は喫緊の課題であり、これに時機を逸することな
く対応していく必要がある。したがって、繰延税金資産の取扱いをはじめ、金

融行政、企業会計制度を含む全体としての対応策とあわせ、税制上の措置についても、
課税の適正・公平、税務執行、納税者全体に及ぼす影響等をも踏まえつつ、検討を続
ける。

7 公益法人制度については、現在、政府において、平成14年度中を目途に「公益法
人制度等改革大綱(仮称)」を策定することを目指してその抜本的な見直しが検討さ
れているところであり、新たな制度の骨格が明らかになった段階で、それに対応した
税制上の措置について見直しを検討する。

8 受取配当の益金不算入制度における保険業法に基づく損害保険会社の積立勘定か
ら支払われる利子の平成16年度以降の取扱いについては、積立勘定の仕組み等を踏ま
えて検討を進め、平成16年度改正において結論を得る。

9 自賠責保険の運用益積立金等の非課税措置については、交通事故被害者対策等へ
の配慮が必要であることを踏まえ、自賠責保険の公的な性格を反映した運用、事業支
出等についてのルールの整備を前提に、早急に結論を得るよう、引き続き検討を進め
る。

10 民間の資金や人材、技術等を効率的に用い、国による公共事業に代わって公的イ
ンフラの整備・有効活用を促進し、かつ景気対策にも資するPFI事業に関し、その
形態、進展等を踏まえ、税制上の必要な措置を引き続き検討する。

11 山林に関する相続税については、林業を取り巻く厳しい環境に鑑み、林業経営者
等の円滑な事業承継に資する観点を踏まえ、平成16年度までに、関係省庁間の協力の
下、山林の実態調査を行い、相続税評価の一層の適正化を含め、幅広い観点から、必
要な見直しを行う。なお、税務執行上においても、立木・林地の評価については、常
に実態に合ったものとなるよう、引き続き努力する。

12 我が国が本年6月に締結した京都議定書の目標達成に向けて、地球温暖化対策を
はじめ環境問題に対する国・地方を通じた総合的な取組みを一層進めるため、

いわゆる「環境税」の導入を含め、税制面においては、原因者負担を基本としつつ、
規制等による環境対策の具体的枠組みの中での役割を踏まえながら、環境問題全般に
配慮した実効性のある施策について、幅広い観点から、さらなる検討を進める。

13 土地に係る固定資産税のあり方については、今後の土地を巡る諸情勢や地方税体
系全体のあり方等を踏まえつつ、幅広い観点から、直ちに具体的な検討を進めるもの
とする。

(別紙)

1 IT投資促進税制

(1) IT投資促進税制の適用対象となるIT関連設備等

IT投資促進税制の適用対象となるIT関連設備等は、次の表の設備等でその設備等
の種類に応じ、次の①又は②の規模以上のものとする。

① 表のイからチまでの設備IT投資促進税制の適用を受けようとする事業年度におい
て取得等をした表のイからチまでの設備の取得価額の合計額が600万円以上(資本金3
億円以下の法人については、140万円以上)となる場合の当該設備

② 表のリのソフトウエアIT投資促進税制の適用を受けようとする事業年度において
取得等をした表のリのソフトウエアの取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円
以下の法人については、70万円以上)となる場合の当該ソフトウエア

(2) リース税額控除の適用対象となるリース資産

適用対象となるリース資産は、次の表の設備等で、そのリース費用の総額がそのリー
ス資産の種類に応じ、次の?又は?の金額以上のものとする。なお、適用対象となるリー
スは、リース契約期間が4年以上で、かつ、リース資産の耐用年数を超えないもので
あること等の要件を満たすものに限る。

① 表のイからチまでの設備リース税額控除の適用を受けようとする事業年度において
新たにリースをした表のイからチまでの設備のリース費用の総額の合計額が200万円
以上となる場合の当該設備

② 表のリのソフトウエアリース税額控除の適用を受けようとする事業年度において新
たにリースをした表のリのソフトウエアのリース費用の総額の合計額が100万円以上
となる場合の当該ソフトウエア

<表>

イ 電子計算機 計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が32ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が256メガバイト(サーバー用のものにあっては、128メガバイト)以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する付属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)、変復調装置又は電源装置を含む。
ロ デジタル複写機 専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する
専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。
ハ ファクシミリ 送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するもののうち、最大伝送速度が毎秒28.8キロビット以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線接続装置を含む。
ニ ICカード利用設備 ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダーライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。
ホ デジタル放送受信設備 デジタル信号により送信される放送を受信しその信号を処理することが可能なもので、電気通信回線に接続し電気通信信号を発信する機能、瞬間的影像に併せデータの処理を行う機能及び高精細度な画像の処理を行う機能を有するものに限る。
へ インターネット電話設備 専ら音声信号の変換又は交換を行う電気通信設備のうちインターネットプロトコルに対応するためのもの及びこれらの呼制御を行う制御装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の末端装置又は変復調装置を含む。
ト ルーター・スイッチ インターネットを構成するルーター(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を制御する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)又はスイッチ(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を選択する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)のうち、毎秒45メガビット以上の伝送速度に対応するものに限るものとし、これらと同時に設置する集線装置を含む。
チ デジタル回線接続装置光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置、デジタル加入者回線伝送方式における音響と符号とを周波数により分離する機能を有する装置、総合デジタル通信網に末端装置を接続する機能を有する加入者回線終端装置及び総合デジタル通信網にアナログ端末を接続する機能を有する信号変換装置に限る。
リ ソフトウエア 電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの及びこれに関連するシステム仕様書その他の書類に限るものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。



2 開発研究用設備の特別償却制度

開発研究用設備の特別償却制度の適用対象となる開発研究用設備は、開発研究に専用
される機械装置及び器具備品のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第
八の機械装置及び器具備品に該当するもので、その取得価額が280万円以上のものと
する。

(参考)減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八(抜粋)

種類
細目
器具及備品 ・試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡
機械及び装置 ・汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの
・その他のもの

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