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税務ニュース2016年12月05日 大規模災害に対する追加税制措置を常設化(2016年12月5日号・№669) 住宅ローン減税や災害損失の繰戻しによる法人税額の還付等を措置

大規模災害に対する追加税制措置を常設化
住宅ローン減税や災害損失の繰戻しによる法人税額の還付等を措置

東日本大震災等の際に措置された災害関連規定を常設化。
 現行、災害を受けた者に対しては、国税通則法や災害減免法等により、申告や納付期限の延長などの対応がとられている。これに加え、東日本大震災など、大規模な災害が起きた時には、特別立法を制定して追加的な税制上の対応を行っている。
 しかし、昨今は、熊本地震をはじめ、災害が頻発している状況に鑑みて、平成29年度税制改正では、災害関連規定の常設化を行うことにより、迅速な支援の実施を可能にする。具体的には、住宅ローン減税の適用の特例、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付、被災代替資産等の特別償却、買換え特例に係る買換え資産の取得期間等の延長、被災自動車に係る自動車重量税の特例など、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」等で手当てされた税制措置が常設化される方向だ。

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