税務ニュース2003年09月29日 銀行税訴訟、和解成立に向け弁護団間で基本了解(2003年9月29日号・№037) 最高裁、10月8日に和解期日を指定
銀行税訴訟、和解成立に向け弁護団間で基本了解
最高裁、10月8日に和解期日を指定
東京都弁護団(上谷 清弁護団長)及び銀行団弁護団(園部 逸夫弁護団長)は、9月17日午前に、最高裁で、「銀行外形訴訟の終結に係る基本了解」をとりまとめ、両弁護団長が調印した。
東京都側は改正条例の成立・施行を、銀行団側は各原告の正式な意思決定を取り付けて、平成15年10月8日に最高裁での和解成立となる見込みである。
条例施行当初に遡り税率0.9%
両弁護団間の基本了解<骨子>は、次のとおりである。
1. 銀行業等に対する外形標準課税の税率を条例施行当初に遡り、0.9%に改める。
2. 既に納付されている改正前の税率(3%)による税額との差額は、法令の定めるところにより、還付加算金を加えて返還する。(参考)本税2,221億円、還付加算金123億円(平成15年10月7日現在)、合計2,344億円
3. 改正条例が成立・施行され、かつ、各原告が正式な意思決定をしたときは、最高裁判所において訴訟上の和解をした上で、速やかに訴えを取り下げる。
訴訟不参加行にも返還
今回の和解では、条例の改正により、施行当初に遡り税率を引き下げるため、訴訟不参加の金融機関に対しても、税額差額・還付加算金を返還することになる。
和解の前提として、東京都には、改正条例の成立・施行、銀行団には、各原告の正式な意思決定が求められている。最高裁は、基本了解を受けて、和解期日を平成15年10月8日午後3時に指定した。訴訟費用は各当事者が負担する。
「控訴審判決」・「外形導入」が「和解」のきっかけ
東京都と銀行団が「和解」に向けて動き出した背景として、次の2点を指摘できる。
第1点は、控訴審判決の内容である。控訴審判決は、外形標準課税導入前と導入後の税負担の均衡の立証不足のみを指摘した。税率の適正さを立証できれば、東京都側の逆転勝訴とも考えられ、2審まで勝訴した銀行団側でも、和解を拒絶することに、疑念が生じていた。
第2点は、平成16年4月1日以後開始事業年度からスタートする地方税法に基づく外形標準課税の導入である。銀行税条例は、地方税法の改正により、平成16年4月1日以後開始する事業年度には適用されなくなることが決まっている。最高裁で面子をかけて争っても、将来的に大きな意義が見出せない状況になった。両当事者に歩み寄る実質的な意義が生じることになった。
最高裁、10月8日に和解期日を指定
東京都弁護団(上谷 清弁護団長)及び銀行団弁護団(園部 逸夫弁護団長)は、9月17日午前に、最高裁で、「銀行外形訴訟の終結に係る基本了解」をとりまとめ、両弁護団長が調印した。
東京都側は改正条例の成立・施行を、銀行団側は各原告の正式な意思決定を取り付けて、平成15年10月8日に最高裁での和解成立となる見込みである。
条例施行当初に遡り税率0.9%
両弁護団間の基本了解<骨子>は、次のとおりである。
1. 銀行業等に対する外形標準課税の税率を条例施行当初に遡り、0.9%に改める。
2. 既に納付されている改正前の税率(3%)による税額との差額は、法令の定めるところにより、還付加算金を加えて返還する。(参考)本税2,221億円、還付加算金123億円(平成15年10月7日現在)、合計2,344億円
3. 改正条例が成立・施行され、かつ、各原告が正式な意思決定をしたときは、最高裁判所において訴訟上の和解をした上で、速やかに訴えを取り下げる。
訴訟不参加行にも返還
今回の和解では、条例の改正により、施行当初に遡り税率を引き下げるため、訴訟不参加の金融機関に対しても、税額差額・還付加算金を返還することになる。
和解の前提として、東京都には、改正条例の成立・施行、銀行団には、各原告の正式な意思決定が求められている。最高裁は、基本了解を受けて、和解期日を平成15年10月8日午後3時に指定した。訴訟費用は各当事者が負担する。
「控訴審判決」・「外形導入」が「和解」のきっかけ
東京都と銀行団が「和解」に向けて動き出した背景として、次の2点を指摘できる。
第1点は、控訴審判決の内容である。控訴審判決は、外形標準課税導入前と導入後の税負担の均衡の立証不足のみを指摘した。税率の適正さを立証できれば、東京都側の逆転勝訴とも考えられ、2審まで勝訴した銀行団側でも、和解を拒絶することに、疑念が生じていた。
第2点は、平成16年4月1日以後開始事業年度からスタートする地方税法に基づく外形標準課税の導入である。銀行税条例は、地方税法の改正により、平成16年4月1日以後開始する事業年度には適用されなくなることが決まっている。最高裁で面子をかけて争っても、将来的に大きな意義が見出せない状況になった。両当事者に歩み寄る実質的な意義が生じることになった。
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