税務ニュース2017年01月16日 みなし譲渡特例の承認手続きを簡素化(2017年1月16日号・№674) 一定の要件を満たす公益法人、社会福祉法人等を自動承認の対象に
みなし譲渡特例の承認手続きを簡素化
一定の要件を満たす公益法人、社会福祉法人等を自動承認の対象に
個人が法人に対して現物資産(美術品等)を寄附(贈与等)した場合には、その寄附財産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされるため、その財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してみなし譲渡所得課税が行われる(所法59①一)。
一方で、公益法人等に対する現物財産の寄附で、その寄附が教育または科学の振興その他公益増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについては、所得税が非課税とされている(措法40条①後段)。
この非課税承認制度の適用を受けるためには、様々な申請書等の提出等が必要となる。ただし、私立大学等を設置している学校法人(文部科学大臣所轄学校法人)への寄附については、一定の要件を満たすことを条件に承認手続きが大幅に簡素化される特例が設けられている。具体的には、特例要件を満たすことを証明する書類を添付した承認申請書の提出後1か月以内に承認をしないことの決定がなかった場合は、その承認があったものと自動的にみなされる特例(以下「承認に係る特例」)である(措令25条の17⑦⑧)。
平成29年度税制改正では、承認手続きが大幅に簡素化される「承認に係る特例」について、公益法人や社会福祉法人等も対象とする改正が実施される運びだ。
具体的にみると、公益法人に対する寄附(贈与等)については、その公益法人の役員等(その親族等を含む)以外の者からの贈与等であること、公益法人が贈与財産を公益目的事業のために不可欠な特定の財産とすることなどの要件を満たす場合には、承認に係る特例の対象となる。
また、私立大学等を設置する学校法人以外の学校法人や社会福祉法人に対する寄附(贈与等)についても、贈与等された財産がその法人の基本金に組み入れられるなどの要件を満たす場合には、承認に係る特例の対象となる。
さらに、承認に係る特例の対象範囲が拡大される一方で、承認に係る特例の対象資産から株式、新株予約権、特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権等を除外する改正も併せて実施される。
今回の改正内容は、平成29年度税制改正法案の施行日(平成29年4月1日)以後の贈与等から適用される方向だ。
一定の要件を満たす公益法人、社会福祉法人等を自動承認の対象に
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一方で、公益法人等に対する現物財産の寄附で、その寄附が教育または科学の振興その他公益増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについては、所得税が非課税とされている(措法40条①後段)。
この非課税承認制度の適用を受けるためには、様々な申請書等の提出等が必要となる。ただし、私立大学等を設置している学校法人(文部科学大臣所轄学校法人)への寄附については、一定の要件を満たすことを条件に承認手続きが大幅に簡素化される特例が設けられている。具体的には、特例要件を満たすことを証明する書類を添付した承認申請書の提出後1か月以内に承認をしないことの決定がなかった場合は、その承認があったものと自動的にみなされる特例(以下「承認に係る特例」)である(措令25条の17⑦⑧)。
平成29年度税制改正では、承認手続きが大幅に簡素化される「承認に係る特例」について、公益法人や社会福祉法人等も対象とする改正が実施される運びだ。
具体的にみると、公益法人に対する寄附(贈与等)については、その公益法人の役員等(その親族等を含む)以外の者からの贈与等であること、公益法人が贈与財産を公益目的事業のために不可欠な特定の財産とすることなどの要件を満たす場合には、承認に係る特例の対象となる。
また、私立大学等を設置する学校法人以外の学校法人や社会福祉法人に対する寄附(贈与等)についても、贈与等された財産がその法人の基本金に組み入れられるなどの要件を満たす場合には、承認に係る特例の対象となる。
さらに、承認に係る特例の対象範囲が拡大される一方で、承認に係る特例の対象資産から株式、新株予約権、特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権等を除外する改正も併せて実施される。
今回の改正内容は、平成29年度税制改正法案の施行日(平成29年4月1日)以後の贈与等から適用される方向だ。
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