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税務ニュース2017年01月16日 為替差損益の算定は総平均法が合理的(2017年1月16日号・№674) 審判所、為替差損益は口座の払出時点で所得を認識

為替差損益の算定は総平均法が合理的
審判所、為替差損益は口座の払出時点で所得を認識

為替差損益に係る雑所得の収入時期について争われた裁決。審判所、雑所得に加算すべき外貨預金の金額は、当該年中の為替取引で預金口座から払い出した時に生じた為替差損益の合計額と判断。
審判所、預入れが随時可能な外貨預金の為替差損益の算定方法は「総平均法に準ずる方法」が最も合理的。
 今回の事案は、為替差損益に係る雑所得の収入金額の収入時期について争われたものだ(平成28年6月2日裁決・棄却)。請求人は、平成25年分における請求人の外貨預金の払出しにより生じた為替差損益の金額は、請求人名義の外貨預金の口座を開設した平成21年から最終払出日の平成25年までの間にわたり継続して行われた取引であるため、この期間を基礎として計算されるべきであると主張していた。
 国税不服審判所は、為替差損益については米ドルを円貨に交換して外貨預金口座から払い出した時に所得税法36条1項にいう収入すべき金額が実現したものとして、所得を認識する必要があると指摘するとともに、本件為替差損益に係る所得は、雑所得に該当するとした。その上で、本件為替差損益に係る雑所得の収入金額の収入すべき時期は、外貨預金口座に預入れされていた米ドルを円貨に交換して払い出したそれぞれの時との判断を示し、平成25年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、請求人が平成25年中に外国通貨を円貨に交換して外貨預金の口座から払い出した時に生じた各為替差損益の額の合計額とされるべきとした。
 また、この裁決は、審判所が為替差損益の具体的な算定方法を明らかにしている点で注目されるものとなっている。
 本件の場合は、外貨預金口座の開設以後、外貨預金の預入れ及び払出しが百数十回と繰り返し行われており、本件外貨預金の残高については、異なる為替相場が適用されて預入れされた米ドルが常に混在するという状況にある。このような実態の取引では、譲渡所得又は雑所得の起因となる同一銘柄の有価証券を2回以上にわたって取得した場合の当該有価証券の取得価額の算定方法として総平均法に準ずる方法を用いるとの見解を示している。同一の外国通貨は同一銘柄の有価証券と同様、代替性を有し通貨としての物的性格は同じであるから、異なる為替相場が適用されて本件外貨預金口座に預入れされていた米ドルを等価とみてその単価を平均化し、その平均化した単価を用いて当該米ドルの預入れ時の円換算額を算定するという方法が、最も合理的であるとした。

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