税務ニュース2017年06月21日 改正農業競争力強化支援法は平成29年8月1日施行 事業再編促進設備等を規定
農林水産省は6月17日、農業競争力強化支援法施行令案及び農業競争力強化支援法施行規則案等を公表した(7月16日まで意見募集)。平成29年度税制改正では、青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者であるもの(同法の施行日から平成31年3月31日まで)が、その認定に係る事業再編計画の計画期間内において、その事業再編計画に記載された事業再編促進設備等(機械装置、建物及びその附属設備並びに構築物)の取得等をして事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産について、5年間40%(建物及びその附属設備並びに構築物については45%)の割増償却が適用できることとされている。なお、同法は平成29年8月1日から施行される予定だ。
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