会社法ニュース2002年12月16日 中小企業挑戦支援法は15年2月1日施行 最低資本金規制を5年間免除へ
11月22日に公布された中小企業支援法(「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(法律第110号)」)の施行期日を定める政令(政令第375号)が12月13日に公布された。施行日は平成15年2月1日となっている。
同法では、新事業創出促進法などを一部改正し、新たに起業する者に対して、株式会社の場合1,000万円(有限会社は300万円)とされている商法の最低資本金規制を5年間免除する特例を設けている。
同法では、新事業創出促進法などを一部改正し、新たに起業する者に対して、株式会社の場合1,000万円(有限会社は300万円)とされている商法の最低資本金規制を5年間免除する特例を設けている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.