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会社法ニュース2002年12月16日 中小企業挑戦支援法は15年2月1日施行 最低資本金規制を5年間免除へ

 11月22日に公布された中小企業支援法(「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(法律第110号)」)の施行期日を定める政令(政令第375号)が12月13日に公布された。施行日は平成15年2月1日となっている。
 同法では、新事業創出促進法などを一部改正し、新たに起業する者に対して、株式会社の場合1,000万円(有限会社は300万円)とされている商法の最低資本金規制を5年間免除する特例を設けている。

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