税務ニュース2017年11月13日 一般社団法人利用の節税スキームに警鐘(2017年11月13日号・№715) 日税連会長、政府税調で“課税の公平上問題”と指摘
一般社団法人利用の節税スキームに警鐘
日税連会長、政府税調で“課税の公平上問題”と指摘
日本税理士会連合会の神津信一会長は11月1日開催の政府税制調査会において、2つの相続税関係の節税スキームに警鐘を鳴らしている。
1つ目は一般社団法人を利用した節税スキームだ。平成20年度の公益法人制度改革により、新たに準則主義(登記)により簡単に法人格の取得が可能になる非営利法人制度が創設されている。これにより、富裕層が一般社団法人に資産を移転することで相続税を節税するスキームが数多く見受けられる。
一般社団法人は株式会社と異なり資本の持分がないという法人の特性に着目し、相続税の課税対象となる不動産や株式を一般社団法人に移転させ、相続人である子供ら親族が理事長や理事に就任することによって資産を管理。実質的に無税で資産移転を行うことができる。
この点、日本税理士会連合会の神津信一会長は、「本来の一般社団法人の有益性・公益性を利用したもの」と指摘。課税の公平上問題であるとしている。
2つ目は小規模宅地特例を利用した節税スキームである。平成22年度税制改正では、特定居住用宅地等について80%減額することができる対象者として、①被相続人の配偶者、②被相続人と同居していた親族、③被相続人と同居していない親族とされた。このうち、③の被相続人と同居していない親族については、相続開始前3年以内に自宅等に居住したことがないことなどの要件を満たす必要がある。実行されているスキームでは、例えば子供が資産管理会社を設立、同社に建物を譲渡し自らは社宅として居住することにより要件を満たし、実際の相続の際には小規模宅地特例の適用を受けるというものである。
神津会長は、同スキームの利用についても小規模宅地特例の制度趣旨から逸脱した行為であると指摘している。
なお、一昨年の政府税制調査会では、当時の上西左大信特別委員(税理士)がタワーマンション節税に関して課税の公平上の観点から通達改正などにより見直すべき旨を発言(本誌616号参照)。その後、平成29年度税制改正においてタワーマンションの固定資産課税の見直しが行われている。
今回の神津会長の発言も今後の税制改正にどの程度の影響を及ぼすか注視しておく必要があろう。
日税連会長、政府税調で“課税の公平上問題”と指摘
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1つ目は一般社団法人を利用した節税スキームだ。平成20年度の公益法人制度改革により、新たに準則主義(登記)により簡単に法人格の取得が可能になる非営利法人制度が創設されている。これにより、富裕層が一般社団法人に資産を移転することで相続税を節税するスキームが数多く見受けられる。
一般社団法人は株式会社と異なり資本の持分がないという法人の特性に着目し、相続税の課税対象となる不動産や株式を一般社団法人に移転させ、相続人である子供ら親族が理事長や理事に就任することによって資産を管理。実質的に無税で資産移転を行うことができる。
この点、日本税理士会連合会の神津信一会長は、「本来の一般社団法人の有益性・公益性を利用したもの」と指摘。課税の公平上問題であるとしている。
2つ目は小規模宅地特例を利用した節税スキームである。平成22年度税制改正では、特定居住用宅地等について80%減額することができる対象者として、①被相続人の配偶者、②被相続人と同居していた親族、③被相続人と同居していない親族とされた。このうち、③の被相続人と同居していない親族については、相続開始前3年以内に自宅等に居住したことがないことなどの要件を満たす必要がある。実行されているスキームでは、例えば子供が資産管理会社を設立、同社に建物を譲渡し自らは社宅として居住することにより要件を満たし、実際の相続の際には小規模宅地特例の適用を受けるというものである。
神津会長は、同スキームの利用についても小規模宅地特例の制度趣旨から逸脱した行為であると指摘している。
なお、一昨年の政府税制調査会では、当時の上西左大信特別委員(税理士)がタワーマンション節税に関して課税の公平上の観点から通達改正などにより見直すべき旨を発言(本誌616号参照)。その後、平成29年度税制改正においてタワーマンションの固定資産課税の見直しが行われている。
今回の神津会長の発言も今後の税制改正にどの程度の影響を及ぼすか注視しておく必要があろう。
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