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税務ニュース2018年01月08日 税務CG、税務調査期間の短縮も(2018年1月8日号・№721) 佐川国税庁長官、軽減税率制度への早期の準備が必要

税務CG、税務調査期間の短縮も
佐川国税庁長官、軽減税率制度への早期の準備が必要

佐川国税庁長官にインタビュー。税務CGが良好な企業には調査間隔を1年延長するほか、今後は調査期間の短縮といった対応も行う方針。
軽減税率への早期の対応準備が重要。説明会の開催などのほか、国税庁には専用のコールセンターも。
 国税局調査部が全国約500社の特官所掌法人(資本金額が概ね40億円以上)を対象に実施している「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組」だが、国税庁は調査間隔の延長だけでなく、法人の実情に応じて調査期間を短縮するといった対応も行う方針であることが分かった。新年にあたり、佐川宣寿国税庁長官が本誌のインタビューに答えたもの。税務に関するコーポレートガバナンスの状況が良好で調査必要度が低いと認められる法人については、一定の条件の下で、次回調査までの間隔を1年延長することとしている。平成29年6月末現在では、全国で51法人が調査間隔の延長の対象となっている。
 また、佐川長官は、平成29年分の確定申告の留意点の1つとして、医療費控除の適用を挙げた。医療費控除の適用を受ける場合は、領収書の提出に代えて、医療費の領収書に基づいて作成する「医療費控除の明細書」を添付することが可能になったが、領収書については確定申告期限等から5年間自宅等で保管する必要があるとしている。その他、マイナンバーに関しては、昨年に引き続き、確定申告書に記載するとともに、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になるとした上で、国税庁として積極的な周知・広報に取り組んでいくとした。
 消費税率の引上げとともに、平成31年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度については、免税事業者を含む多数の事業者に、適用税率ごとの商品管理や軽減税率対象資産である旨を記載した請求書等の発行など、様々な準備を行うこととなるため、できる限り早期に準備を始めてほしいとしている。国税庁では、全国の税務署において説明会を開催しているほか、税務署に設置している改正消費税相談コーナーに加えて、昨年7月には国税庁に専用のコールセンターを設置。事業者からの様々な相談に対応するとしている。

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