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税務ニュース2018年02月05日 法人税法22条の2が創設(2018年2月5日号・№725) 平成30年度税制改正 現行22条4項も一部改正へ

法人税法22条の2が創設
平成30年度税制改正 現行22条4項も一部改正へ

収益認識に関する会計基準(案)の開発を受け、法法22条の2創設へ。法法22条4項も一部改正。
22条の2第1項で「引渡し又は役務提供の日」を収益計上の時期とするも、第2項では「資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日」に収益計上を行うとの規定も。権利確定主義が法制化されたと解釈される可能性。
 法人税法22条は所得の金額の計算の通則を定める規定であり、法人税において最も重要な条文とされるが、平成30年度税制改正では、法人税法22条4項が改正されるとともに、新たに「法人税法22条の2」が創設されることが本誌の取材により判明した。企業の売上の計上ルールを変える新たな会計基準「収益認識に関する会計基準(案)」(以下、収益認識会計基準)の開発を受けたもの。
 新法人税法22条の2では、第1項で、資産の譲渡等に係る収益の額は、原則として「その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日」の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されることが明記されている。
 法人税基本通達2-1-1「たな卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあつた日の属する事業年度の益金の額に算入する」や2-1-14「固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。以下略」の記述からも、現行法人税法が「引渡基準」を原則としていることが分かるが、税務判決等の中には、「権利確定主義」に基づいて収益の額の計上時期を決めるべきであるとの判示を行ったものがある(平成5年11月25日最高裁判決)。新法人税法22条の2第1項では「引渡基準」が採用されており、過去の裁判の判示が否定されているようにも見える。
 その一方で、第2項では資産の譲渡等に係る収益の額について「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日」等の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとされている。この第2項は、特例的に「権利確定主義」を法制化するものと解釈される可能性もある。しかも、第2項が“できる規定”ではないとすれば、会計上、収益を計上した場合、税法上も益金を計上しなければならなくなり、従来の法人税の取扱いが変わる可能性もある。実務家としては要注意だろう。


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