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税務ニュース2018年02月02日 東京都23区内の商業地減免措置等、30年度も継続へ 耐震化改修は平成31年度末まで延長

 東京都は1月26日、23区内における①小規模住宅用地に対する都市計画税について2分の1に軽減、②小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税について2割に減免、③商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置(負担水準が65%を超える商業地等)について、平成30年度も継続する方針を明らかにした。また、税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置は平成32年度まで継続する。そのほか、耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免措置は平成32年3月31日まで2年間延長する。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/01/26/08.html

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