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会計ニュース2018年03月05日 持分法会社、注記なしで修正なしを容認(2018年3月5日号・№729) 実務対応報告第18号に準じてノンリサイクリングを修正項目とするも

持分法会社、注記なしで修正なしを容認
実務対応報告第18号に準じてノンリサイクリングを修正項目とするも

資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理は、実務対応報告第18号と同様、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」についても修正項目に。
ただし、実務対応報告第24号の場合は、修正することが実務上相当程度困難であれば注記なしで修正しないことができる取扱いに。
 企業会計基準委員会では、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の修正項目として、資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理を追加することとしているが(本誌725号10頁参照)、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」についても、同様に修正項目として追加する方向だ。
 ただし、実務対応報告第18号では、金融機関など、在外子会社等で保有する資本性金融商品の銘柄数が多数ある場合には実務負荷が生じるとされているため、一定の注記を行うことで在外子会社等の会計処理を修正しないことも容認するとしている。この点、実務対応報告第24号においても、「修正することが実務上相当程度困難な場合」には修正しないことができることとするが、前述の実務対応報告第18号とは異なり一定の注記は要しないものとしている。

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