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税務ニュース2018年06月11日 メルカリの仕入税額控除否認理由が判明(2018年6月11日号・№742) 無料で配布のポイントは「寄附」と判断、飲食店や小売業者等に波及も

メルカリの仕入税額控除否認理由が判明
無料で配布のポイントは「寄附」と判断、飲食店や小売業者等に波及も

メルカリが受けた仕入税額控除を否認する更正処分の理由が判明。
同社は購入者が支払った対価のうち「無料で付与されたポイント」により支払われた分を課税仕入れとして仕入税額控除を行うも、東京国税局は当該ポイントに対価性なしとし、仕入税額控除を否認。
同様の更正処分が、飲食店や小売店などに波及する可能性も。
 スマートフォンを利用したフリーマーケットで、6月19日には東証マザーズへの上場を予定するメルカリが平成27年6月期及び平成28年6月期の2事業年度について消費税の仕入税額控除の一部を否認する更正処分を受けた事実は既に新聞等でも報道され、同社も更正通知書を受領した平成30年5月30日付でリリースを出しているが、本誌取材により、これまで新聞報道等でも触れられていなかった否認のロジックが判明した。
 メルカリで物品の売買が成立した場合、購入者は購入対価をメルカリに支払い、販売者は販売価格の10%を手数料としてメルカリに支払う必要があるが、この購入対価や手数料は購入者や販売者が保有するポイントで支払うことも可能とされる。例えば、メルカリで10,000円の物品の売買が成立した場合、購入者は10,000円の購入対価をメルカリに支払う必要があるが、購入者が100円相当のポイントを保有していれば、10,000円の購入対価のうち9,900円を現金で支払い、100円をポイントで支払うことができる。一方、この一連の取引についてメルカリは、一旦10,000円の預り金を計上した上で、ポイントで支払われた100円はマーケットに参加してもらうために負担しているものであって対価性があるとして費用計上した上で、100円の8%相当額である8円について、仕入税額控除を行っていた模様。これに対し東京国税局は、キャンペーン等で“無料”で付与したポイントに相当する費用には対価性がなく、消費税法上の課税仕入れにならない(不課税)と判断したようだ。
 仮に購入金額に応じて購入者にポイントを付与していれば、税務上の取扱いは「売上値引」であり、その分消費税法上の課税売上が減るに過ぎない。今回、物品の購入に伴い付与するポイントと本件のように無料で配布するポイントは消費税法上の取扱いが異なるとの見解が示されたと言える。無料でポイントや割引券を付与している飲食店や小売業者は多い。マンション販売事業者の仕入税額控除の否認(今号の特集記事参照)に続き、新たな消費税の仕入税額否認事案が大量に発生する恐れもあろう。

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