税務ニュース2018年06月18日 インボイスでも取引先コード表示を容認(2018年6月18日号・№743) 国税庁、適格請求書等保存方式に関する取扱通達を制定
インボイスでも取引先コード表示を容認
国税庁、適格請求書等保存方式に関する取扱通達を制定
国税庁は6月13日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)を決定した。
登録制度関係では、適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者は課税事業者を選択した上で登録を受けることになる旨を明示した。また、適格請求書発行事業者は、登録を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については小規模事業者に係る納税義務の免除(消法9条①)の適用はないため、仮に納税義務の免除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要になるとした。
相続により被相続人の事業を承継した場合の被相続人の適格請求書発行事業者の登録の効力は、みなし登録期間(死亡の日から4か月間その間に相続人が登録を受けた場合はそれまでの間)後にその効力を失うため、当該相続人がみなし登録期間後においても適格請求書発行事業者となるには、新たに登録を受けなければならないとされている。また、法人の合併又は分割があった場合の被合併法人又は分割法人が受けた適格請求書事業者の登録の効力は、これらの法人の事業を承継した合併法人又は分割承継法人には及ばないため、当該合併法人又は分割承継法人が適格請求書発行事業者となるには、新たに登録を受ける必要があるとされた。
適格請求書については、代金の受領の事実を証するために交付される領収書など、交付される書類の名称如何を問わず適格請求書発行者の義務(消法57条の4①)の記載事項を満たせば、適格請求書に該当するとされた。また、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、当該書類について相互の関連が明確であり、課税仕入れを行った事業者において記載事項を適正に認識できる場合には、それら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすとの取扱いを明らかにしている。そのほか、仕入税額控除のために必要な帳簿及び請求書の記載事項に関しては、現行でも取引の相手方の氏名又は名称等を取引先コード等の記号、番号等による表示で差し支えないこととされているが、適格請求書等保存方式でも、取引先コード等による氏名、名称及び登録番号の管理がなされていることを前提に、取引先コード等による表示を認めている。
国税庁、適格請求書等保存方式に関する取扱通達を制定
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登録制度関係では、適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者は課税事業者を選択した上で登録を受けることになる旨を明示した。また、適格請求書発行事業者は、登録を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については小規模事業者に係る納税義務の免除(消法9条①)の適用はないため、仮に納税義務の免除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要になるとした。
相続により被相続人の事業を承継した場合の被相続人の適格請求書発行事業者の登録の効力は、みなし登録期間(死亡の日から4か月間その間に相続人が登録を受けた場合はそれまでの間)後にその効力を失うため、当該相続人がみなし登録期間後においても適格請求書発行事業者となるには、新たに登録を受けなければならないとされている。また、法人の合併又は分割があった場合の被合併法人又は分割法人が受けた適格請求書事業者の登録の効力は、これらの法人の事業を承継した合併法人又は分割承継法人には及ばないため、当該合併法人又は分割承継法人が適格請求書発行事業者となるには、新たに登録を受ける必要があるとされた。
適格請求書については、代金の受領の事実を証するために交付される領収書など、交付される書類の名称如何を問わず適格請求書発行者の義務(消法57条の4①)の記載事項を満たせば、適格請求書に該当するとされた。また、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、当該書類について相互の関連が明確であり、課税仕入れを行った事業者において記載事項を適正に認識できる場合には、それら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすとの取扱いを明らかにしている。そのほか、仕入税額控除のために必要な帳簿及び請求書の記載事項に関しては、現行でも取引の相手方の氏名又は名称等を取引先コード等の記号、番号等による表示で差し支えないこととされているが、適格請求書等保存方式でも、取引先コード等による氏名、名称及び登録番号の管理がなされていることを前提に、取引先コード等による表示を認めている。
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