会計ニュース2018年08月06日 当座貸越契約見直しは新規テーマにせず(2018年8月6日号・№750) 基準諮問会議、現状でも有用な情報を提供していると判断
当座貸越契約見直しは新規テーマにせず
基準諮問会議、現状でも有用な情報を提供していると判断
財務会計基準機構の基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)はこのほど、全国銀行協会から要望のあった会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」における当座貸越契約及び貸出コミットメントに関する規定の改正について、企業会計基準委員会の新規テーマとして取り上げないことを決めた。
金融庁が平成27年3月31日付で追加した「自己資本比率規制に関するQ&A」(第78条-Q4)では、一定の条件を満たした「任意の時期に無条件で取消し可能なコミットメント又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミットメント」は、オフ・バランス取引として与信相当額として認識する必要がないことを明確化した。しかし、その結果、自己資本比率等計算上のコミットメントの扱いと金融商品実務指針における当座貸越契約(これに準ずる契約を含む)及び貸出コミットメントの範囲に差異が発生することになったため、全国銀行協会が同実務指針の一部改正を求めていたものである。
今回のテーマについて企業会計基準委員会の実務対応専門委員会が分析したところでは、当座貸越契約(これに準ずる契約を含む)及び貸出コミットメントは、任意の時期に無条件で取消し可能かどうかにかかわらず、貸出において、一定の信用リスク及び流動性リスクに晒される可能性があるという点で、「貸手の信用リスク管理上、与信として扱われるほか、これらの契約は貸手の将来のキャッシュ・フローに影響を与える可能性があるため金融商品会計基準の対象とした」(金融商品実務指針第229項)という金融商品実務指針における考え方を変更する必要があるほどの大きな状況変化は生じていないとした。
また、銀行等の金融機関においては、実行される可能性のあるすべての当座貸越契約及び貸出コミットメントの金額が網羅的に開示されつつ、更にその契約内容について補足情報を開示することにより、財務諸表利用者に有用な情報が提供されているものと考えられるとしている。そのほか、銀行法に関する金融庁の見解の明確化は、原則的には会計基準に影響を与えるものではなく、規制に基づく信用リスク管理と金融商品会計とは必ずしも整合性を図るものではないと指摘。最終的に現行の金融商品実務指針を見直す必要性は乏しいとの結論に至っている。
基準諮問会議、現状でも有用な情報を提供していると判断
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金融庁が平成27年3月31日付で追加した「自己資本比率規制に関するQ&A」(第78条-Q4)では、一定の条件を満たした「任意の時期に無条件で取消し可能なコミットメント又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミットメント」は、オフ・バランス取引として与信相当額として認識する必要がないことを明確化した。しかし、その結果、自己資本比率等計算上のコミットメントの扱いと金融商品実務指針における当座貸越契約(これに準ずる契約を含む)及び貸出コミットメントの範囲に差異が発生することになったため、全国銀行協会が同実務指針の一部改正を求めていたものである。
今回のテーマについて企業会計基準委員会の実務対応専門委員会が分析したところでは、当座貸越契約(これに準ずる契約を含む)及び貸出コミットメントは、任意の時期に無条件で取消し可能かどうかにかかわらず、貸出において、一定の信用リスク及び流動性リスクに晒される可能性があるという点で、「貸手の信用リスク管理上、与信として扱われるほか、これらの契約は貸手の将来のキャッシュ・フローに影響を与える可能性があるため金融商品会計基準の対象とした」(金融商品実務指針第229項)という金融商品実務指針における考え方を変更する必要があるほどの大きな状況変化は生じていないとした。
また、銀行等の金融機関においては、実行される可能性のあるすべての当座貸越契約及び貸出コミットメントの金額が網羅的に開示されつつ、更にその契約内容について補足情報を開示することにより、財務諸表利用者に有用な情報が提供されているものと考えられるとしている。そのほか、銀行法に関する金融庁の見解の明確化は、原則的には会計基準に影響を与えるものではなく、規制に基づく信用リスク管理と金融商品会計とは必ずしも整合性を図るものではないと指摘。最終的に現行の金融商品実務指針を見直す必要性は乏しいとの結論に至っている。
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