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税務ニュース2018年09月10日 消費税不正還付、他局等と連携して対応(2018年9月10日号・№754) 藤城東京国税局長、仮想通貨取引では税務調査を実施へ

消費税不正還付、他局等と連携して対応
藤城東京国税局長、仮想通貨取引では税務調査を実施へ

藤城眞東京国税局長、消費税の不正還付事案には消費税担当の統括国税実査官の設置や、他の国税局等の課税総括課と連携して対応。
仮想通貨取引への対応、必要性が高ければ重点的に税務調査の実施も。
 東京国税局長に7月27日付で就任した藤城眞氏は、消費税の不正還付事案への対応として平成30事務年度においては、消費税担当の統括国税実査官を配置するとともに、他の国税局等の課税総括課と連携していく方針を本誌とのインタビューで示した。訪日外国人旅行者向けの免税制度を不正に利用した事例や、経済合理性のない取引を仮装して不正還付を受けるといった事案など、不正還付事案が増加するとともに多様化・複雑化している状況を踏まえたもの。具体的には、消費税の視点からの情報収集・分析や調査企画、ノウハウの開発共有を行うことにより、消費税調査実務の質的・量的な充実を図るとしている。
 国際的な取引に関しては、租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用し、各国の税務当局と連携しながら取引の実態解明に努めるとした。また、今年から共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換が開始されることから、これにより提供される個人・法人等の金融口座情報の効果的な活用を検討するとしている。
 富裕層への対応については、昨年から重点管理富裕層(富裕層の中でも特に多額の資産を保有していると認められる納税者)に係る管理・調査企画への取組みが全国で本格実施されているが、藤城局長は、東京局では統括国税実査官(富裕層担当)を設置するなど、執行体制を強化していくと述べた。
 そのほか、仮想通貨取引に関しては、各税務署で申告書を分析するとともに法定調書のほか独自に税務上課税に有効な資料の収集に努め、申告のなかった者を含めて必要性の高いものについては重点的に税務調査を実施することで対応していくとしている。



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