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税務ニュース2018年11月08日 賃上げ税制、商品券やお食事券も給与等に該当 経済産業省がQ&Aを一部改訂

 経済産業省は11月6日、「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集」を一部改訂した。例えば、給与等の金額には現金か商品券かなど、支給の形態は問われないため、①給与所得となる手当を商品券で支給した場合の商品券の券面額、②給与所得となる食事代の手当をお食事券で支給した場合のお食事券の券面額についても含まれる旨を明らかにしている。

http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181106003/20181106003.html

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