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税務ニュース2018年12月07日 弁護士・外国法事務弁護士共同法人創設で税理士法を改正へ 国税局長への通知で税理士業務が可能に

 平成31年度税制改正では、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正を前提に、創設される「弁護士・外国法事務弁護士共同法人(仮称)」について、国税局長へ通知することにより税理士業務を可能とする見直しを行う(ただし、社員のうち弁護士である全員が通知弁護士である場合に限る)。また、無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に、同共同法人の社員を加える。

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